○墨田区公共工事の中間前払金取扱要綱

平成31年3月28日

30墨総契第1205号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号。以下「規則」という。)第47条の2の規定による中間前金払(以下「中間前金払」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 中間前金払の対象は、区が発注する土木工事、建築工事及び設備工事のうち規則第47条の規定により前金払をした公共工事(以下「工事」という。)であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(中間前払金の額)

第3条 規則第47条の2の規定により支払う中間前払金(以下「中間前払金」という。)の額は、契約金額の2割以内の額とし、かつ、1件の契約につき2億円を限度とする。

2 中間前払金の支払を行う前に契約金額を減額変更した場合における前項の規定の適用については、同項中「契約金額」とあるのは、「変更後の契約金額」とする。

(中間前金払の制限)

第4条 第2条の規定により中間前金払の対象とされる工事であっても、規則第48条の規定により部分払を行うものについては、中間前払金を支払わないものとする。

2 前項に定めるもののほか、所管部長(当該工事を所管する部長をいう。以下同じ。)が予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき、又は中間前金払の必要がないと認めるときは、中間前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(中間前払金の端数処理)

第5条 支払おうとする前払金の額に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(中間前金払の対象及び割合等の明示)

第6条 中間前金払の有無並びに中間前払金を支払う場合における当該中間前金払の割合及び限度額については、入札公告等において、あらかじめ入札参加者等に対して明示しなければならない。

2 中間前払金の対象となる工事(第4条第2項の規定により、中間前払金を支払わないこととした工事を除く。)の契約を締結するに当たっては、所定の金額を限度として中間前払金を支払うことができることを契約書に明記するほか、次に掲げる事項を契約条項として定めなければならない。

(1) 所定の金額を限度として中間前払金を支払うこと。

(2) 中間前払金の請求手続に関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う中間前払金の追加払又は返還に関すること。

(4) 契約金額の変更があった場合における保証契約の変更に関すること。

(5) 中間前払金の使途制限に関すること。

(6) 保証契約が解除された場合等における中間前払金の返還に関すること。

(中間前払金に係る認定)

第7条 中間前払金は、次に掲げる要件を全て満たしていると認める場合において支払うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 工事主管課長(墨田区工事施行規程(昭和53年墨田区訓令甲第17号)第4条第1項に規定する「工事主管課長」をいう。以下同じ。)は、前項各号に掲げる要件を全て満たしていることの認定について、契約の相手方から中間前払金認定請求書(第1号様式)による請求があった場合は、速やかに調査を行わなければならない。

3 工事主管課長は、前項の調査の結果が妥当であると認めるときは、中間前払金認定調書(第2号様式)を作成の上、契約の相手方に交付しなければならない。

(中間前払金の請求手続)

第8条 中間前払金の請求は、前条の規定による認定後、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を区に提出させた上で行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、所管部長が必要と認めるときは、その請求時期及び提出書類を別に指定することができる。

3 契約の相手方から第1項の請求があったときは、速やかに中間前払金を支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う中間前払金の追加又は返還)

第9条 規則第47条の2第2項の規定により中間前払金を追加払し、又は返還させる場合における中間前払金の額は、変更後の契約金額に第3条に規定する割合を適用して算出した中間前払金と既に支払済みの中間前払金の額との差額とする。

2 前項の規定により、中間前払金を追加払する場合においても、中間前払金の合計金額は、2億円を超えることができない。

3 規則第47条の2第2項の規定により中間前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後、次条の規定により、保証契約変更後の保証証書を区に提出させた上で、契約の相手方の請求により行うものとする。

4 規則第47条の2第2項の規定により中間前払金を返還させるときは、返還期限を定めて返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該中間前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、1年を365日として計算した割合。第12条第2項及び第3項において「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)を遅延利息として徴収するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、残工期が30日未満のとき、その他所管部長が必要がないと認めるときは、中間前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

(保証契約の変更)

第10条 前条第1項の規定により中間前払金を追加払しようとするときは、契約の相手方に保証契約を変更させ、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

2 前条第1項の規定により中間前払金を返還させる場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更した保証契約に係る保証証書を区に提出させるものとする。

4 既定の工期が変更された場合は、契約の相手方と保証契約を締結した保証事業会社に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、当該通知は、区に代わって、契約の相手方に行わせることができる。

(中間前払金の使途)

第11条 中間前払金は、当該中間前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。

(保証契約が解約された場合等における中間前払金の返還)

第12条 規則第47条の2第2項の規定により中間前払金を返還させる場合において、当該工事の既済部分があるときは、既に支払った中間前払金の額からその既済部分の対価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第47条の2第2項において準用する規則第47条第3項第1号又は第3号の規定により中間前払金を返還させる場合は、中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)を利息として徴収するものとする。

3 規則第47条の2第2項において準用する規則第47条第3項第2号の規定により中間前払金を返還させる場合は、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)を利息として徴収するものとする。

(2か年度以上にわたる工事の中間前払金)

第13条 2か年度以上にわたる工事であっても、中間前払金は、契約金額の2割に相当する額を支払うものとする。この場合において、既に支払った中間前払金の額が年度末における当該工事の既済部分の対価に対応する額を超えるときは、当該超過額は支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の規定は、事故繰越その他の理由により次年度に繰り越される工事に係る中間前払金についても適用する。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第14条 債務負担行為を伴う工事であるため、第4条第2項の規定により中間前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、所管部長が必要と認めるときは、翌年度開始後に中間前払金の全部又は一部を支払うことができる。

1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

2 この要綱の規定は、この要綱の適用の日以後に契約を締結する工事について適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。

墨田区公共工事の中間前払金取扱要綱

平成31年3月28日 墨総契第1205号

(平成31年4月1日施行)