○墨田区国民健康保険特定健康診査特例補助金交付要綱
平成31年3月6日
30墨区国第2700号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区外のサービス付き高齢者向け住宅に入居する墨田区国民健康保険の被保険者であって、特定健康診査を受診することが困難であるものに対し、特定健康診査に相当する健康診査を受診した場合の費用の一部を補助することにより、当該被保険者が健康診査を受診する機会を確保し、もって健康の保持増進を図ることを目的とする。
(1) サービス付き高齢者向け住宅 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)をいう。
(2) 特定健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査であって、同法第20条の規定により墨田区が行うものをいう。
(3) 健康診査 特定健康診査に相当する健康診査であって、別表に掲げる検査項目を満たすものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、墨田区国民健康保険の被保険者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 健康診査を受診した日において、墨田区外のサービス付き高齢者向け住宅に入居していること。
(2) 当該年度の5月1日から10月31日までの間に、健康診査を受診(特定健康診査を実施する医療機関での受診を除く。)していること。
(3) 当該年度において、特定健康診査を受診することが困難であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、8,200円(健康診査に要した費用が補助金の額を下回る場合にあっては、当該健康診査に要した費用に相当する額)とする。
(1) 貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定をいう。以下同じ。) 200円
(2) 心電図検査 1,400円
(3) 眼底検査 700円
(4) 血清クレアチニン検査 100円
3 補助金の交付は、1人につき当該年度1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、墨田区国民健康保険特定健康診査特例補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 健康診査の結果票の写し
(2) 健康診査の受診に要した費用の領収書の写し
(3) 健康診査の質問票
2 前項の申請書の提出期限は、健康診査を受診した日の属する年度の1月31日までとする。
2 区長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 区長は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年11月11日から適用する。
別表
必須検査項目 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |
身長、体重及び腹囲の検査 | |
BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定 BMI=体重(kg)÷身長(m)2 | |
血圧の測定 | |
肝機能検査(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST(GOT))、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT(GPT))及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT(γ―GTP))の検査をいう。) | |
血中脂質検査(血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査をいう。) | |
血糖検査(空腹時血糖又はヘモグロビンA1c(HbA1c)の測定をいう。) | |
尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査をいう。) | |
医師が必要と認めるときに行う検査項目 | 貧血検査 |
心電図検査 | |
眼底検査 | |
血清クレアチニン検査 |
様式 省略