○すみだ障害者就労支援総合センター就労定着支援施設運営要綱

平成31年3月1日

30墨障セ第282号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、すみだ障害者就労支援総合センター条例(平成23年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)第4条第1項第2号の就労定着支援施設(以下「施設」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 課長 福祉保健部障害者福祉課長をいう。

(2) 所長 すみだ障害者就労支援総合センターの長をいう。

(3) 利用希望者 条例第7条の利用対象者で、利用を希望する者をいう。

(4) 利用者 前号の利用対象者で、現に施設を利用している者をいう。

(運営の基本方針)

第3条 施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する就労定着支援を実施し、就労に向けた支援を受けて通常の事業所(以下「事業所」という。)に新たに雇用された障害者につき、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を行い、自立の助長を図ることを目的として運営する。

(支援体制)

第4条 法の規定により、施設には次の各号に掲げる職員を配置するものとし、それぞれ当該各号の業務に従事する。

(1) 管理者 施設の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うこと

(2) サービス管理責任者 就労定着支援計画の作成の業務のほか、施設に対する指定就労定着支援の利用の申込みに係る調整、次号に掲げる職員に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うこと

(3) 就労定着支援員 利用者に対し、適切な就労定着支援の提供を行うこと

(会議)

第5条 課長は、利用希望者及び利用者との契約の締結及び解除に関し、必要に応じて、調整会議を設置し、事業の円滑化を図るよう努めなければならない。

2 所長は、事業所の運営、支援等の内容を検討するため、所属職員等をもって構成する各種の運営会議を設置し、事業運営の向上と円滑化を図るよう努めなければならない。

第2章 利用者等に関する事項

(利用の手続)

第6条 課長は、利用希望者が条例第8条の規定による契約の申込みをしたときは、当該申込者(以下「申込者」という。)から愛の手帳等知的障害者であることを証する書類、身体障害者手帳等身体障害者であることを証する書類又は精神保健福祉手帳等精神障害者であることを証する書類を提出させ、又は提示させることができる。

2 課長は、申込者又は関係機関から、次に掲げる書面のうち、必要と認められる書面を提出させ、又は送付を依頼するものとする。

(1) 医師の発行する診断書

(2) 障害者職業センター又は東京都心身障害者福祉センターが発行する判定書

(3) 前2号に掲げるもののほか、関係機関の発行する調査書等

(契約等の手続)

第7条 課長は、申込者に対し面接を行うとともに、必要に応じて医師による健康診断を実施し、又は調整会議を開き、速やかに契約の締結の適否を決定する。

2 区長は、申込者が施設を利用することが困難であると認めるときは、契約の締結を行わないことができる。

(契約の解除等)

第8条 区長は、条例第11条の規定により契約を解除し、又は期間を定めて施設の利用を停止し、若しくは制限するときは、利用者に対して、利用を付記した利用契約の(解除・停止・制限)通知書(第1号様式)を交付しなければならない。

2 区長は、条例第11条第3号又は第5号に掲げる事由により、施設を利用させることができなくなったときは、その理由及び期間を利用者に通知するとともに、施設内にその旨を掲示しなければならない。

(休業日)

第9条 課長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げるとおり条例第6条各号に掲げる休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 休業日を変更することができる場合は、おおむね次のとおりとする。

 利用者の支援上必要な行事を実施するとき。

 公共職業安定所や地域団体等の主催する行事で、利用者の指導上効果的と認められるものに参加するとき。

(2) 臨時に休業日を定めることができる場合は、おおむね次のとおりとする。

 風水害等による交通機関の運転休止その他利用者が利用する交通機関の運行状態又は通所する道路の状態の悪化等により、利用者を通所させることが危険であるか、又は困難であると認められるとき。

 伝染性の疾病等の発生、気象条件の悪化等により、利用者を通所させることが危険であるか、又は困難であると認められるとき。

2 前項の規定により休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めようとするときは、課長は、その内容及び理由その他必要な事項を福祉保健部長を経て、区長に報告しなければならない。

第3章 利用者の支援

(支援方針)

第10条 利用者への支援に当たっては、就労定着支援員が一月に一回以上、当該利用者との対面により行うとともに、かつ、一月に一回以上、当該利用者を雇用した事業所の事業主を訪問することにより、当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。

2 新たに障害者を雇用した事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での様々な問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければならない。

3 所長は、条例第8条第1項の規定により契約を締結した者について、利用者台帳(第2号様式)を作成し、整理するものとする。

(就労定着支援計画)

第11条 利用者に対する支援は、利用者の要望等を取り入れた就労定着支援計画を作成し、それに基づき就労定着支援を行う。

(虐待防止のための措置)

第12条 所長は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合は直ちに防止策を講じるものとする。

第4章 補則

(補則)

第13条 この要綱に定めのない事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

すみだ障害者就労支援総合センター就労定着支援施設運営要綱

平成31年3月1日 墨障セ第282号

(平成31年3月1日施行)