○墨田区介護職員実務者研修受講料助成金交付要綱
平成31年2月12日
30墨福介第2653号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護人材の確保及び質の向上を図ることを目的として、介護人材の資格取得を支援するため、実務者研修を修了後、墨田区内の介護保険サービス事業所に就労した者に対し、墨田区介護職員実務者研修受講料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「実務者研修」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する必要な知識及び技能の修得に係る研修(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第1項第3号に規定する知識及び技能の習得を含む。)をいう。
2 この要綱において介護保険サービス事業所とは、墨田区内の次に掲げる事業又は施設を運営する事業所をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業
(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護を行う事業
(3) 法第8条第7項に規定する通所介護を行う事業
(4) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業
(5) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を行う事業
(6) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条に規定する経過的軽費老人ホームを除く。)において行われるものに限る。)を行う事業
(7) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
(8) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(9) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(10) 法第8条第29項に規定する介護医療院
(助成金交付の要件)
第3条 助成金は、次の要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内で交付する。
(1) 実務者研修の受講を修了後1年以内に墨田区内の1つの介護保険サービス事業所で6か月以上の勤務実績があり、申請時点において当該事業所に引き続き勤務していること。
(2) 墨田区内の介護保険サービス事業所の運営法人に直接雇用されていること。ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)により就労している者は対象としない。
(3) 他の公的機関から同種の助成金を受けていないこと。
(助成金交付対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、実務者研修に係る受講料、テキスト代、実習に要した費用等(以下「受講料等」という。)であって、助成金の交付を受けようとする者が当該研修を実施した機関に支払った額とする。なお、支払に係る手数料については、対象経費としない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、負担した受講料等の額とする。ただし、負担した受講料等の額が15万円を超える場合は、15万円を上限とする。
2 就業先から受講料等の一部が助成されている場合は、受講料等からその額を控除し、前項の助成金の額を算出するものとする。
(1) 実務者研修の修了証明書の写し
(2) 就労証明書(第2号様式)
(3) 実務者研修の受講料等の領収書
(4) 研修受講費用の助成証明書(第3号様式)
(助成金の交付決定)
第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
(助成金の交付)
第9条 区長は、前条の規定により墨田区介護職員実務者研修受講料助成金交付請求書兼口座振替依頼書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
2 区長は、前項の規定により助成金を交付するときは、口座振替の方法により行うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月29日5墨福介第2742号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際、改正前の第3条第1号かっこ書に規定する助成金の交付の要件を満たさない者であって、改正後の第3条各号に規定する助成金の交付の要件を満たすものにあっては、改正後の第6条第2項中「第3条に規定する助成要件を満たした日の翌日から3か月以内とする。」とあるのは「令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間」とする。
3 改正後の第5条の規定は、この要綱の適用の日以後に申請のあった助成金について適用し、同日前に申請のあった助成金については、なお従前の例による。