○墨田区介護福祉士資格取得支援助成金交付要綱

平成31年2月12日

30墨福介第2654号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護人材の確保及び質の向上を図ることを目的として、介護人材の資格取得を支援するため、介護福祉士の資格取得後、墨田区内の介護保険サービス事業所に就労した者に対し、墨田区介護福祉士資格取得支援助成金(以下「助助金」という。)について助成金の交付の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「介護福祉士」とは、社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第40条第2項に規定する介護福祉士試験に合格し、同法第42条第1項に規定する登録を受け、同条第2項において読み替えて準用する同法第30条の規定による介護福祉士登録証の交付を受けた者をいう。

2 この要綱において介護保険サービス事業所とは、墨田区内の次に掲げる事業又は施設を運営する事業所をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業

(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護を行う事業

(3) 法第8条第7項に規定する通所介護を行う事業

(4) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業

(5) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を行う事業

(6) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条に規定する経過的軽費老人ホームを除く。)において行われるものに限る。)を行う事業

(7) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業

(8) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

(9) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(10) 法第8条第29項に規定する介護医療院

(助成金交付の要件)

第3条 助成金は、次の要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内で交付する。

(1) 資格登録後1年以内の者で、墨田区内の介護保険サービス事業所に6か月以上継続して勤務していること。

(2) 申請日において介護福祉士登録証の交付を受けており、その資格登録日が平成31年4月1日以降であること。

(3) 資格登録後6か月以内に1つの事業所で3か月以上の勤務実績があり、かつ、介護の業務に従事した日数が45日以上あること。また、申請時点において当該事業所に引き続き勤務していること。

(4) 墨田区内の介護保険サービス事業所の運営法人に直接雇用されていること(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)により就労している者は対象としない。)

(5) 他の公的機関から同種の助成金を受けていないこと。

(助成金交付対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、介護福祉士試験受験手数料及び介護福祉士登録手数料の合計額(以下「介護福祉士資格取得に要する費用」という。)であって、助成金の交付を受けようとする者が支払った額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、負担した介護福祉士資格取得に要する費用の額とする。ただし、介護福祉士国家試験受験手数料18,380円及び介護福祉士登録手数料3,320円を上限とする。

2 就業先から対象経費の一部が助成されている場合は、介護福祉士資格取得に要する費用からその額を控除し、前項の助成金の額を算出するものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、墨田区介護福祉士資格取得支援助成金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添え、区長に申請しなければならない。ただし、第5号に掲げる書類にあっては、就業先から介護福祉士資格取得に要する費用の一部が助成されている場合に限る。

(1) 介護福祉士資格登録証の写し

(2) 就労証明書(第2号様式)

(3) 介護福祉士国家試験受験手数料の領収書原本

(4) 介護福祉士資格登録手数料の領収書原本

(5) 資格取得費用の助成証明書(第3号様式)

2 前項に規定する申請書の提出期限は、第3条に規定する助成要件を満たし、かつ、資格登録した日の翌日から1年以内とする。

(助成金の交付決定)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは墨田区介護福祉士資格取得支援助成金交付決定通知書(第4号様式)により、不交付を決定したときは墨田区介護福祉士資格取得支援助成金不交付決定通知書(第5号様式)により前条第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条第2項の規定により、助成金の交付決定通知を受けた申請者は、墨田区介護福祉士資格取得支援助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第6号様式)を定められた期日までに区長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条の規定により墨田区介護福祉士資格取得支援助成金交付請求書兼口座振替依頼書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金を交付するときは、口座振替の方法により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月1日から適用する。

墨田区介護福祉士資格取得支援助成金交付要綱

平成31年2月12日 墨福介第2654号

(令和3年10月1日施行)