○すみだすまい安心ネットワーク事業実施要綱
平成31年3月22日
30墨都住第1289号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するため、多様な事業主体との連携・協力体制を構築し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への居住を支援することを目的とする。
(1) 住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者をいう。
(2) 登録住宅 法第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅をいう。
(3) 専用住宅 法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅をいう。
(4) すみだセーフティネット住宅 第4条第1項に規定する区の支援措置の対象となる専用住宅をいう。
(5) 居住支援法人 法第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。
(6) 居住支援協議会 法第51条に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。
(7) 家賃低廉化補助 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱(平成18年3月27日国住備第132号。以下「調整補助金要綱」という。)に基づく専用住宅の家賃の低廉化を行うため、この要綱により区長が予算の範囲内で交付する補助金をいう。
(8) 家賃債務保証料低廉化補助 調整補助金要綱に基づく専用住宅の家賃債務保証料の低廉化を行うため、この要綱により区長が予算の範囲内で交付する補助金をいう。
(9) 家賃債務保証業者 法第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。
(10) 入居者死亡事故保険補助 東京都住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金交付要綱(平成30年4月26日30都市住政第43号)に基づく登録住宅及び専用住宅の入居者死亡事故保険の加入に係る保険料の補助を行うため、この要綱により区長が予算の範囲内で交付する補助金をいう。
(11) 家主 所有権等の権原により、賃貸借契約に基づく住宅の提供を行う者(当該住宅の所有者が複数の場合は、他の所有者の委任を受けた代表者)をいう。
(12) 保険会社 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。
(支援措置)
第4条 区専用住宅に係る区の支援措置は、東京都知事が登録した区内の専用住宅を対象とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住宅確保要配慮者への当該住宅情報の提供
(2) 居住支援法人等及び居住支援協議会を活用した居住支援
(3) 区専用住宅の入居者及び同居者の決定
(4) 家賃低廉化補助、家賃債務保証料低廉化補助、入居者死亡事故保険補助、すみだセーフティネット住宅協力謝礼金及びすみだセーフティネット住宅住替え補助の交付
(1) 住宅確保要配慮者への当該住宅情報の提供
(2) 居住支援法人等及び居住支援協議会を活用した居住支援
(3) 入居者死亡事故保険補助及び登録住宅成約謝礼金の交付
3 賃貸人は、前項に掲げる者以外の者を、区専用住宅に入居させてはならない。
5 賃貸人は、次の各号に掲げる場合を除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領し、その他入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
(1) 毎月その月分の家賃から1月当たりの家賃低廉化補助の額を減じて得た額を受領する場合
(2) 家賃の3月分を超えない額の敷金を受領する場合
(3) 礼金及び更新手数料を受領する場合。ただし、区長が商慣習と比して高額であると判断した場合を除く。
(入居者の公募)
第6条 区長は、区専用住宅の入居の受付を実施しようとするときは、ちらし配布、墨田区広報、墨田区ホームページ等で公募を行い、広く区民に知らせなければならない。
2 区専用住宅の入居者は、次のいずれかの方法により公募するものとする。
(1) 常時募集 区専用住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)を先着順で受付し、入居者を決定する。
(2) 期間内募集 募集期間を定めて入居申込者を受付し、公開抽せんにより入居者を選定する。
(3) 待機者募集 入居申込者をあらかじめ登録しておき、空室が発生した都度公開抽せんを行い、登録した入居申込者の中から入居者を選定する。ただし、入居申込者の登録期間は、入居の申込みをした日から2年間とし、登録期間中に第7条に掲げる要件を満たさなくなった場合には、当該登録を取り消すものとする。
(入居者の要件)
第7条 入居者は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する世帯で、現に住宅に困窮していること。
ア 高齢者世帯 満60歳以上の者で、次のいずれかに該当する世帯
(ア) 同居する者がない者であること。
(イ) 同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。)、満60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると区長が認める者であること。
イ 障害者世帯 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかに該当する者がいる世帯
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上に該当する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上に該当する程度
(ウ) 知的障害 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年42民児精発第58号)第5条に規定する愛の手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が同要綱別表第1の3度以上に該当する程度
ウ 子育て世帯 子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を養育している世帯
エ ひとり親世帯 次のいずれかに該当する子どもの父(母が子どもを懐胎した当時婚姻の届をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、母又は父母に代わってその子どもを養育している世帯
(ア) 父母が婚姻(婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。(キ)について同じ。)を解消した子ども
(イ) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第10条第1項の規定による命令を受けた子ども
(ウ) 父、母又は父母が死亡した子ども
(エ) 父、母又は父母の生死が明らかでない子ども
(オ) 父、母又は父母が引き続き1年以上遺棄している子ども
(カ) 父、母又は父母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている子ども
(キ) 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
オ 被災者世帯 次のいずれかに該当する世帯
(ア) 災害(発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。(イ)について同じ。)により滅失又は損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた世帯
(イ) 災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する区域に当該災害が発生した日において住所を有していた世帯
(ウ) 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって、発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた世帯又は当該災害に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた世帯
カ DV被害世帯 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者(以下「DV被害者」という。)で次のいずれかに該当する者がいる世帯
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
キ 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものその他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の世帯
(2) 所得(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入と同様の方法で算出した額をいう。)等の要件が次のいずれかに該当すること。
ア 所得が15万8千円以下であること。
イ 所得が15万8千円を超え21万4千円以下であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(イ) 前号エに該当する世帯であること。
ウ 所得が21万4千円を超え25万9千円以下であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(イ) 前号エに該当し、同居する子どもが3人以上いる世帯であること。
(3) 区内に引き続き1年以上居住していること。ただし、外国人である場合は、これに加えて、次のいずれかに該当すること。
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に規定する特別永住者として永住することができる者
(4) 常時介護を必要としない程度に自立した生活が可能であること。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要としている者で、その心身の状況に応じた介護を受けることで日常生活が可能である場合はその限りでない。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第2号に規定する住宅支援給付等の公的な家賃助成を受給していないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 入居者は、賃貸人が専用住宅の登録を行った際に独自の入居要件を定めているときは、当該入居要件を満たしていなければならない。
2 入居申込者が前項の申込みをするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 全ての入居申込者が添付するもの
ア 世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの)
イ 住民税課税証明書、住民税非課税証明書、確定申告書の控え、源泉徴収票等世帯の前年の収入を確認することができる書類(以下「収入証明書」という。)
(2) 入居申込者が次のいずれかに該当する場合に添付するもの
ア 外国人 在留カード、外国人登録証明書、特別永住者証明書等外国人であることを確認することができる書類
イ 障害者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、医師の診断書等障害者であることを確認することができる書類
ウ ひとり親 戸籍謄本、児童扶養手当証書、児童扶養手当支給停止通知書、ひとり親家庭等医療費助成制度医療証等ひとり親であることを確認することができる書類
エ 被災者 罹災証明書、被災証明書、被災者生活再建支援金の受領の事実が確認できる書類等被災者であることを確認することができる書類
オ DV被害者 警察の証明書、女性相談支援センターが発行する証明書、配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書、裁判所の保護命令に係る書類等DV被害者であることを確認することができる書類
カ 新婚世帯 婚姻届受理証明書、戸籍謄本等新婚世帯であることを確認することができる書類
2 賃貸借契約における家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない水準以下としなければならない。
3 賃貸借契約の締結の際には、次に掲げる項目について賃貸借契約書に明記しなければならない。
(1) 入居者が不正の行為によって区専用住宅に入居したときは、賃貸借契約を解除すること。
(2) 賃貸人に交付される1月当たりの家賃低廉化補助は、賃貸借契約に基づき入居者が支払うべき家賃の一部とみなし、賃貸人は入居者から家賃低廉化後の額(当該家賃から当該補助額を減じて得た額をいう。)を徴収すること。
(3) 家賃低廉化補助終了後の家賃の取扱いについて明示すること。
(禁止行為)
第11条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区専用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 第13条に規定する同居の承認を受けずに入居当初からの同居者以外の者を同居させること。
(3) 賃貸人の許可を受けずに区専用住宅を模様替えし、又は増築すること。
(4) 区専用住宅を住宅の目的以外に使用すること。
(5) 他の居住者又は近隣に迷惑を及ぼす行為をすること。
(6) 区専用住宅の居室及び付帯設備を故意に毀損、汚損しないこと。
(7) 賃貸借契約の定めに違反すること。
(名義の承継)
第12条 入居者が次のいずれかに該当する場合において、当該入居者と同居していた者が入居者の名義を承継し、引き続き居住することを希望するときは、すみだセーフティネット住宅名義承継申請書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 入居者が死亡し、又は入居者が離婚、離縁等により区専用住宅を退去した場合に、入居当初から同居している者が承継するとき。
(2) 入居者が、失踪、拘禁、疾病等による長期不在の場合又は行為能力を喪失した場合に、入居当初から同居している者が承継するとき。
2 同居者は、前項の申請をするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者と名義を承継しようとする者の住民票の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、承継を認めるのに必要な書類
(同居の承認)
第13条 入居者は、当該区専用住宅への入居当初からの同居者以外の者を同居させようとするとき(婚姻、養子縁組及び出産の場合を除く。)は、すみだセーフティネット住宅同居承認申請書(第11号様式)を区長に提出し、同居の承認を受けなければならない。
2 入居者は、前項の申請をするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本など入居者と同居させようとする者との続柄を証明する書類
(2) 住民税課税証明書など入居者と同居させようとする者の前年の収入を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が同居を認めるのに必要な書類
(1) 同居しようとする者が、入居者又は同居者の配偶者の三親等内の血族又は直系姻族であるとき。
(2) 同居しようとする者が、入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると区長が認めたとき。
(世帯員の変更)
第14条 入居者は、婚姻、養子縁組、出産、離婚、離縁、死亡、転出又は氏名変更等入居者及び同居者に増減その他の変更が生じたときは、すみだセーフティネット住宅世帯員変更届出書(第13号様式)に住民票の写しその他関係事実を証明する書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(入居者への退去の求め)
第15条 賃貸人は、第5条第4項ただし書により入居者に退去を求めたときは、直ちにすみだセーフティネット住宅入居者退去届出書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。
3 同一の区専用住宅に対する補助金の補助期間は、原則として管理開始から20年間を上限とし、かつ、補助期間中の交付額の合計が480万円を超えてはならない。ただし、交付額の合計が480万円に達するまでは、区長と賃貸人との協議の上、補助期間を延長することができる。
6 第7条第1項第2号イ及びウに該当する世帯の補助期間の上限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第7条第1項第1号ウ及びエに該当する世帯 6年間
(2) 第7条第1項第1号キに該当する世帯 3年間
(家賃低廉化補助の申請等)
第17条 補助金の交付を受けようとする賃貸人は、家賃低廉化補助金交付申請書(第15号様式)を区長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、区専用住宅ごとに毎年度行うものとする。
3 第1項の申請の際には、入居者が居住する区専用住宅の賃貸借契約書の写しを添付しなければならない。
4 区長は、補助の可否を判断するため、入居者に収入証明書を毎年度提出させるものとする。ただし、第8条の規定により入居の申込みをした年度においては、当該書類の提出を省略することができるものとする。
8 区長は、第5項の規定により決定した補助額に変更があった場合において、既に交付済みの補助額に変更が生じた場合は、変更後の補助額により精算することができるものとする。
2 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、賃貸人に補助金を交付するものとする。
3 補助金は、原則として翌月分の請求を毎月10日までに1か月分ずつ徴収し、同月25日に賃貸人指定の口座に振り込む。ただし、毎年4月については、原則として4月10日までに4月分及び5月分の請求を併せて徴収し、同月20日に振り込む。
4 前項の規定にかかわらず、初回の振込日については、賃貸人と協議の上、別途決定する。
5 前2項の規定にかかわらず賃貸人と協議の上、補助金の振込み方法を別途決定することができる。
(家賃低廉化補助の交付決定の取消し)
第19条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消さなければならない。
(1) 当該専用住宅が法第8条に規定する登録の効力を失ったとき。
(2) 賃貸人が提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 賃貸人が暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(4) 賃貸人又は入居者がこの要綱に違反したとき。
(6) 入居者が区専用住宅を退去したことで当該賃貸人への補助金の交付が終了となるとき。
(家賃低廉化補助の審査)
第20条 区長は、同一の入居者に係る家賃低廉化の措置を3年を超えて実施する場合は、3年ごとに、当該入居者について当該措置の継続の必要性を審査するものとする。
2 区長は、賃貸人又は入居者に対し、必要と認める事項について、報告を求め、書類を提出させ、又は実地に調査することができる。
(家賃債務保証料低廉化補助の対象等)
第21条 家賃債務保証料低廉化補助(以下この条から第26条までにおいて「補助金」という。)の対象となる者は、区専用住宅に係る家賃債務保証料の低廉化を行う家賃債務保証業者、保険会社又は居住支援法人(以下「事業者」という。)とする。
2 家賃債務保証とは、賃貸住宅の賃借人の委託を受けた者が、賃貸借契約に基づき当該賃借人が負担すべき債務を保証することをいい、当該債務は、家賃のほか、残置物処理、原状回復、訴訟等に係る費用、緊急連絡先の引受けに係る費用並びに孤独死及び残置物処理に対応した保険加入の費用も含むものとする。
3 事業者が補助金の交付を受けるためには、次の各号の全てに該当しなければならない。
(2) 家賃債務保証料の額が適正な水準であること。
(3) 家賃債務保証料の低廉化を行う者が第1項に該当する者であること。
(4) 家賃債務保証料の低廉化を行う者及び賃貸人が、入居者に保証人(当該家賃債務保証料の低廉化を行う者を除く。)を求めないこと。
4 補助金の交付額は、入居時から1年以内に生じた家賃債務保証料の低廉化に要した費用の額とし、家賃債務保証料の低廉化を行う区専用住宅について、1年当たり3万円を上限とする。
6 家賃低廉化補助及び補助金のいずれもが交付される場合、それぞれの交付額は、区長が前項の範囲内で決めることができる。
(家賃債務保証料低廉化補助の申請)
第22条 補助金の交付を受けようとする者は、家賃債務保証料低廉化補助金交付申請書(第22号様式)に家賃債務保証委託契約書の写しを添付し、原則として毎月10日(休日の場合はその直後の平日)までに、区長に申請しなければならない。
(家賃債務保証料低廉化補助の実績報告)
第23条 事業者は、当該年度において受領した補助金の実績について、家賃債務保証料低廉化補助金実績報告書(第26号様式)に、入居者から家賃債務保証料として徴収した金額を確認できる書類を添付し、区長の指定する日までに、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、事業者に補助金を交付するものとする。
(家賃債務保証料低廉化補助の交付決定の取消し)
第25条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消さなければならない。
(1) 第19条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる要件に該当したとき。
(2) 事業者がこの要綱に違反したとき。
(3) 事業者が提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 事業者が暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(家賃債務保証料低廉化補助の調査に対する協力)
第26条 事業者は、補助金の執行等に関し、区長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(1) 第9条第1項の規定により入居者が決定した区専用住宅の入居者死亡事故保険の加入に係る保険料を負担する者
(2) 登録住宅に入居する者が、第7条第1項各号に掲げる全ての要件に該当することを確認した場合であって、当該住宅の入居者死亡事故保険の加入に係る保険料を負担するもの
2 入居者死亡事故保険とは、区専用住宅又は登録住宅の入居者の居室内での死亡事故に伴う損失を被った場合に費用を補償する入居者死亡事故保険のうち、死亡事故が原因で発生した残存家財の整理費用、居室内修繕費用及び空き家になってしまった際の家賃減収費用のいずれかを補償内容として含んでいるものをいう。
4 同一の住宅に対する補助金の補助期間は、管理開始から20年間を上限とする。
(入居者死亡事故保険補助の申請)
第28条 補助金の交付を受けようとする者は、入居者死亡事故保険補助金交付申請書(第31号様式)に当該保険会社との契約書類の写しを添付し、区長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、住宅ごとに毎年度行うものとする。
2 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、保険契約者に補助金を交付するものとする。
(入居者死亡事故保険補助の交付決定の取消し)
第30条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消さなければならない。
(1) 第19条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる要件に該当したとき。
(2) 保険契約者が提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 保険契約者が暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(4) 保険契約者又は入居者がこの要綱に違反したとき。
(5) 保険契約者が不正な行為によって入居者死亡事故保険補助の適用を受けていることが判明したとき。
(入居者死亡事故保険補助の調査に対する協力)
第31条 保険契約者は、補助金の執行等に関し、区長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(登録住宅成約謝礼金)
第32条 区長は、登録住宅に入居する者(以下「登録住宅入居者」という。)が第7条第1項各号に掲げる全ての要件に該当する場合にあっては、当該住宅の家主(以下この条において「家主」という。)に対し、登録住宅成約謝礼金(以下この条において「謝礼金」という。)を予算の範囲内で支払う。
3 謝礼金の請求は、区長の指定する日までに登録住宅成約謝礼金請求書(第39号様式)により、家主が区長に対し行うものとする。
4 前項の請求の際には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住宅確保要配慮者確認書
(2) 第8条第2項に掲げる書類のうち登録住宅入居者に該当するもの
(3) 登録住宅に係る賃貸借契約書の写し
5 謝礼金の額は、1契約につき5万円とする。
(2) 空室期間が1月を超え2月に満たない場合 1月を超えた期間の家賃相当額については、その日数を30日で除し、月額家賃相当額10万円までの額を乗じて得た額とする。この場合において、計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(3) 空室期間が2月を超え3月に満たない場合 2月を超えた期間の家賃相当額については、前号と同様に取り扱う。
(4) 区専用住宅の入居者の安否確認のために、居住支援法人等が提供する当該入居者の安否確認をするための機器を新たに設置した場合 当該機器の設置費用相当額1万円まで
(5) 専用住宅として東京都に登録する以前は更新料を受領していた場合。ただし、令和6年3月31日までに区に提供した専用住宅に限る。 更新料1月分相当額10万円まで
(すみだセーフティネット住宅住替え補助の対象等)
第34条 すみだセーフティネット住宅住替え補助(以下この条から第38条までにおいて「補助金」という。)の対象となる者は、区専用住宅への住替えに係る費用を入居者の代わりに負担する居住支援協議会、居住支援法人その他住宅確保要配慮者の居住の支援を行う者(以下「支援者」という。)とする。
2 前項の住替えに係る費用とは、引越し業者を利用した場合に支払う引越し費用並びに入居時に支払う仲介手数料、火災保険料及び鍵交換費用の合計をいう。
3 支援者が補助金の交付を受けるためには、次の各号の全てに該当しなければならない。
(2) 住替え先の区専用住宅の家賃低廉化補助による減額前の家賃の額が、住替え前の住宅の家賃の額よりも低くなること(入居する者が第7条第1項第1号ウ、エ又はキに該当する世帯を除く。)。
4 補助金の交付額は、第1項の区専用住宅への住替えに係る費用のうち支援者が負担した額とし、1戸当たり10万円を上限とする。
2 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、支援者に補助金を交付するものとする。
(すみだセーフティネット住宅住替え補助の交付決定の取消し)
第37条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消さなければならない。
(1) 支援者がこの要綱に違反したとき。
(2) 支援者が提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 支援者が暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(すみだセーフティネット住宅住替え補助の調査に対する協力)
第38条 支援者は、補助金の執行等に関し、区長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(補則)
第39条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2号様式及び第9号様式の改正規定は、令和3年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和7年1月6日から適用する。
様式 省略