○墨田区子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

平成31年3月29日

30墨子セ第768号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、墨田区子育て支援総合センターが、墨田区子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)として、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行い、適切な運営を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 支援拠点における主な事業内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童又は要保護児童及びその家庭への支援業務

(3) 前2号に掲げる業務を行うための関係機関との連絡調整

(職員配置)

第3条 支援拠点には、市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号)5(1)②の規定による中規模型の最低配置人員として、子ども家庭支援員3名、心理担当支援員1名及び虐待対応専門員2名を常時置くものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置運営に関する事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

墨田区子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

平成31年3月29日 墨子セ第768号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援総合センター
沿革情報
平成31年3月29日 墨子セ第768号