○墨田区要支援家庭を対象としたショートステイ事業実施要綱

平成31年4月1日

30墨子セ第812号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て短期支援事業実施要綱(平成26年9月29日26福保子家第588号。以下「都要綱」という。)に基づき、墨田区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者で、かつ、児童の養育をしている者(以下「保護者」という。)が当該児童の養育をすることが一時的に困難である場合にあって、区長が当該児童の生活の場を一時的に家庭から移すことがふさわしいと判断した場合に、当該保護者に代わり、施設等において当該児童を一時的に養育する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の実施施設)

第2条 事業の実施については、別表第1に定める施設(以下「実施施設」という。)において、実施施設の管理者(以下「施設管理者」という。)に委託して行う。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、区内に住所を有し、別表第2に定める年齢の児童であって、児童の生活指導、発達及び行動の観察又は保護者への支援が必要な家庭の児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保護者の強い育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の課題がある場合

(2) 不適切な養育状態にある家庭等虐待のおそれ等が見られる場合

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用の対象としない。

(1) 感染症の疾病の場合

(2) 複雑及び専門的な看護及び処置を必要とする場合

(3) 実施施設の管理上支障があると認められる場合

(4) 前各3号に掲げるもののほか、区長が実施施設の利用を不適当と認めた場合

(事業の内容)

第4条 区長が作成した墨田区要支援家庭を対象としたショートステイ事業支援プログラム(第1号様式)に基づき、児童の養育、児童の生活指導、発達及び行動の観察又は通園の援助を行うとともに、保護者への支援等を行う。

(定員及び期間)

第5条 事業の定員及び期間は、別表第3のとおりとする。

(利用の申込み)

第6条 「事業」を利用しようとする保護者は、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 墨田区要支援家庭を対象としたショートステイ事業利用申込書(第2号様式)

(2) 児童が記載されている健康保険証の写し

2 前項に規定する書類の提出は、事業の利用ごとに利用予定日の属する月の2か月前の月の初日から利用予定日(土曜、日曜及び祝日を除く)までに、行うものとする。

(利用の承認)

第7条 区長は、前条に規定する書類を受理したときは、必要な事項について審査の上利用の可否を決定し、墨田区要支援家庭を対象としたショートステイ事業利用(承認・不承認)通知書(第3号様式)により、保護者に通知する。

2 区長は、前項の規定により利用の承認をしたときは、墨田区要支援家庭を対象としたショートステイ事業依頼書(第4号様式)により、施設管理者に通知するものとする。

(利用の承認取消し)

第8条 区長は、利用の承認を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 申込み時の内容に重大な虚偽が発見されたとき。

(2) 児童又は保護者が利用目的に反する行為をしたとき。

(3) 児童又は保護者が施設管理者の指示に従わないとき。

(4) 災害その他の理由により実施施設が利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、利用の承認を取り消し、又は利用を停止するときは、墨田区要支援家庭を対象としたショートステイ事業利用(承認取消・停止)通知書(第5号様式)により保護者及び施設管理者あてに通知する。

(利用期間の変更)

第9条 保護者は、既に承認を受けている利用期間について、第5条に規定する利用期間の範囲内で変更を希望するときは、区と事前に協議の上、墨田区要支援家庭を対象としたショートステイ事業利用期間変更届(第6号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

(利用の取下げ)

第10条 保護者は、事業の利用についての申込みを取り下げる場合には、直ちに区長に申し出なければならない。

(ショートステイ支援員)

第11条 区長は、実施施設に、次に掲げる要件を満たすショートステイ支援員を1名以上配置する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項各号のいずれかに該当する者であって、常勤職員(1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が30時間以上である職員をいう。)であること。

(2) 児童の養育の経験を有する者であること。

(児童への支援)

第12条 実施施設においては、ショートステイ支援員が中心となり、第4条の規定により区が作成したプログラムに基づき、次の各号に掲げる取組を通じた児童への支援を行う。

(1) 児童の養育、生活指導並びに発達及び行動の観察又はそのコーディネート

(2) プログラムの進行管理(利用期間中の児童の養育に係る部分に限る。)

(3) 区、児童が通う保育施設等との連絡調整

(4) 必要に応じた保護者への児童の特性等に基づいた養育に関する助言及び利用期間中の保護者と児童の面会支援

(5) 区が実施する会議への出席等必要に応じたアフターケア

(6) その他児童及び保護者に必要な支援

(保護者の支援)

第13条 区長は、児童の養育環境が適切に整備されるよう、利用期間中の行動観察の結果等を活用し、ショートステイ支援員、関係機関等と連携しながら、助言その他の保護者への必要な支援を行う。

(児童の送迎)

第14条 保護者が児童の通園する施設と実施施設との間の送迎(以下、「送迎サービス」という。)を希望した場合には、実施施設において送迎を実施できるものとする。ただし、児童の自宅と実施施設の間の送迎は、原則として保護者が行うものとする。

2 送迎サービスを受ける児童の保護者は、通園する施設の長に対して、この要綱による事業の利用及び児童の送迎サービスの実施について事前に報告しければならない。

(入退所時間)

第15条 児童の実施施設への入退所時間は、別表第4に規定する時間とする。

(費用の負担)

第16条 「事業」の利用は、無料とする。

2 事業を利用中の児童が「病気、けが等」の突発的事由により医療機関を受診し、実施施設が送迎等の費用を負担した場合は、当該児童の保護者は、実施施設が負担した費用の全額を、実際に費用を負担したものに支払わなければならない。

(報告)

第17条 施設管理者は、児童の利用が終了したときには、墨田区要支援家庭を対象としたショートステイ事業結果報告書(第7号様式)により区長に報告するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

施設名

所在地

社会福祉法人 二葉保育園 二葉乳児院

東京都新宿区南元町4番

別表第2

施設名

対象児童年齢

社会福祉法人 二葉保育園 二葉乳児院

生後7日目から満2歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

別表第3

1日当たりの定員

利用期間

1人

1日当たりの利用時間

利用できる日数

24時間まで

1回14日以内

別表第4

施設名

入退所時間

社会福祉法人 二葉保育園 二葉乳児院

午前9時から午後4時まで

墨田区要支援家庭を対象としたショートステイ事業実施要綱

平成31年4月1日 墨子セ第812号

(平成31年4月1日施行)