○墨田区自殺対策ネットワーク会議設置要綱

平成31年3月31日

30墨福衛保第2227号

(設置)

第1条 墨田区自殺対策計画(以下「計画」という。)に基づき、医療及び地域等の関係機関の緊密な連携を確保し、墨田区の自殺対策を地域全体で推進するため、墨田区自殺対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 ネットワーク会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画に掲げる取組に関する事項

(2) 自殺の現状把握に関する事項

(3) 墨田区における自殺対策の基盤づくりに係る情報共有、関係機関の連携等に関する事項

(4) 計画の見直しに関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、ネットワーク会議において必要と認める事項

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる者をもって構成し、第1号及び第3号に掲げる者については、福祉保健部保健衛生担当部長(以下「保健衛生担当部長」という。)が当該関係団体等に委員就任を依頼する。

(1) 医療・保健・福祉関係者、弁護士、墨田区民生委員・児童委員、墨田区保健衛生協力員、商工関係者、関係行政機関職員等

(2) 墨田区職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、保健衛生担当部長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、保健衛生担当部長が招集する。

2 保健衛生担当部長は、必要があると認める場合、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 福祉保健部保健衛生担当保健予防課に事務局を置き、ネットワーク会議の庶務は事務局において処理する。

(秘密の保持)

第7条 ネットワーク会議の委員、ネットワーク会議に出席した者等ネットワーク会議の関係者は、個人情報の保護等に十分に留意し、正当な理由なくネットワーク会議の事務に関して知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、保健衛生担当部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

墨田区自殺対策ネットワーク会議設置要綱

平成31年3月31日 墨福衛保第2227号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 保健予防課
沿革情報
平成31年3月31日 墨福衛保第2227号