○墨田区自殺対策ネットワーク会議設置要綱
平成31年3月31日
30墨福衛保第2227号
(設置)
第1条 墨田区自殺対策計画(以下「計画」という。)に基づき、医療及び地域等の関係機関の緊密な連携を確保し、墨田区の自殺対策を地域全体で推進するため、墨田区自殺対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 ネットワーク会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画に掲げる取組に関する事項
(2) 自殺の現状把握に関する事項
(3) 墨田区における自殺対策の基盤づくりに係る情報共有、関係機関の連携等に関する事項
(4) 計画の見直しに関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、ネットワーク会議において必要と認める事項
(1) 医療・保健・福祉関係者、弁護士、墨田区民生委員・児童委員、墨田区保健衛生協力員、商工関係者、関係行政機関職員等
(2) 墨田区職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、保健衛生担当部長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 ネットワーク会議は、保健衛生担当部長が招集する。
2 保健衛生担当部長は、必要があると認める場合、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 福祉保健部保健衛生担当保健予防課に事務局を置き、ネットワーク会議の庶務は事務局において処理する。
(秘密の保持)
第7条 ネットワーク会議の委員、ネットワーク会議に出席した者等ネットワーク会議の関係者は、個人情報の保護等に十分に留意し、正当な理由なくネットワーク会議の事務に関して知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、保健衛生担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。