○墨田区被保護者が死亡した場合における墓地、埋葬等に関する法律第9条適用に係る事務処理要綱
令和元年8月5日
31墨福生第793号
(目的)
第1条 この要綱は、本区において死亡した生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者(以下「死亡者」という。)の埋葬若しくは火葬(以下「埋葬等」という。)を行う者がないとき、又は判明しないときに、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)第9条第1項の規定により区長が当該死亡者の埋葬等を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、生活保護法、墓埋法及び行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「行旅法」という。)で使用する用語の例による。
(埋葬等の対象)
第3条 この要綱の規定により区長が埋葬等を行う死亡者は、本区の被保護者で本区に居住し身元が判明している者で、現に葬祭を執行する者がなく、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 相続人又は扶養義務者が全く存在しない者
(2) 相続人又は扶養義務者の存否若しくは所在が不明な者
(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が特に認めたもの
(相続人又は扶養義務者への引取通知)
第4条 区長が埋葬等を行ったときは、相続人又は扶養義務者に対し、焼骨等の引取りをなすべき期間を指定し、引取りを通知するものとする。
(費用弁償請求手続)
第5条 区長は墓埋法第9条第2項の規定により準用する行旅法の規定により埋葬等に要した費用(以下「埋葬等取扱費用」という。)の弁償を相続人又は扶養義務者に請求するときは、請求書に埋葬等取扱費用の計算書を添付し、かつ、納入期限を指定するものとする。
(遺留物件の処分)
第6条 区長は、死亡者の埋葬等取扱費用については、まず、死亡者の遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、若しくは判明しないとき、又はこれらの者から前条の規定により指定された納入期限までに埋葬等取扱費用の弁償を得られなかったとき、若しくは弁償された埋葬等取扱費用だけでは不足するときは、行旅法第13条の規定を準用し、直ちにその遺留物品を売却し、その売却代金を埋葬等取扱費用に充てるものとする。
2 区長が前項の規定により死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
3 区長は、有価証券の評価額及び見積価格が死亡者の埋葬等取扱費用相当額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
4 区長は、死亡者の遺留物品を売却しても、なお埋葬等取扱費用の弁償額に足りないときは、支弁した費用の計算書を付して、都知事に対して当該不足額を請求するものとする。
(検察官に対する通知)
第7条 区長は、死亡者の相続人がいないとき、又は判明しないときにおいて、遺留物品を埋葬等取扱費用に充当後、経済的価値が認められる遺留物件があるときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第41条の規定により、所轄検察庁の検察官に通知し、選任された相続財産管理人に引き渡すものとする。
なお、遺留物品が経済的価値を認められないもののみで、検察官通知を要しないような場合はその限りでない。
(遺留物件の引渡し及び保管)
第8条 区長は、埋葬等取扱費用の弁償が得られた後、死亡者の遺留物件を相続人(相続人がいない場合は正当な請求者又は相続財産管理人)に引き渡すまでは、保管するものとする。
ただし、相続人がいないとき、又は判明しないときで、かつ、検察官通知又は相続財産管理人選任請求に必要性がない遺留物件は、その物件に滅失若しくは毀損の恐れがある場合又は保管に相当の費用若しくは手数を要する場合は、一定期間保管後、売却し、又は棄却することができる。
(繰替支弁費目)
第9条 区長が死亡者の取扱いを行った場合において、区費をもって一時繰替支弁する費目の種目は、東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則(昭和36年東京都規則第89号)に定める種目とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年9月1日から適用する。