○墨田区認可保育所整備費補助金交付要綱
平成30年10月15日
30墨子政第387号
(目的)
第1条 この要綱は、区長が選定した児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)を設置し、及び運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、認可保育所の整備に係る費用の一部を補助することにより、認可保育所設置を円滑に進め、保育需要に応えることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が、児童福祉法第35条第4項の規定に基づき区内に設置する認可保育所で、次に掲げる事業とする。
(1) 「保育所等整備交付金の交付について」(平成30年5月8日厚生労働省発子0508第1号)別紙「保育所等整備交付金交付要綱」5「施設整備」のうち整備区分が創設に当たる施設整備事業
(2) 「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号)の別添1「保育所等改修費等支援事業実施要綱」3「事業の内容」のうち「賃貸物件による保育所改修費等」に当たる施設整備事業
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、次に定める経費とする。
(1) 前条第1号に掲げる事業
ア 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(以下「本体工事費」という。)
イ 保育所設置に必要な備品等の購入費(以下「保育所開設準備費」という。)
(2) 前条第2号に掲げる事業
ア 内装工事費、施設と一体的に整備・固定されている冷暖房設備、給排水設備等及び初度調弁費を含む開設に必要となる経費(以下「改修費」という。)
イ 設置者が貸主に対して支払う建物賃借料(新規に契約したもので、内装工事等の着工日から開設日の前日までの期間に支払った建物賃借料に限る。)及び礼金(以下「賃借料等」という。)。なお、礼金は、建物賃借料の3か月分を限度とする。
(補助金の対象除外)
第4条 この補助金は、次に定める費用については、対象としないものとする。
(1) 第2条第1号に掲げる事業
ア 土地の買収、整地等の費用
イ 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効果的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
ウ 職員の宿舎に要する費用
エ 建物に固定して一体的に整備する資源有効活用整備(水の循環・再利用の整備、生ごみ等処理の整備、ソーラーの整備その他環境保全のための整備であり、必要と認められるもの)で、その整備に係る工事費又は工事請負費。
オ 工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等。
カ その他施設整備として適当と認められない費用
(2) 第2条第2号に掲げる事業
ア 躯体工事費、外構工事費、建物の付加価値を高めるような工事(太陽光発電設備等)及び土地の買収、整地等に係る費用
イ 敷金、保証金、使用料及び共益費
ウ その他施設整備として適当と認められない費用
(補助額の算定)
第5条 補助金は、別表により算定した額を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、墨田区認可保育所整備費補助金交付申請書(第1号様式)に関係資料を添付し、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(事故報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業そのものの遂行が困難になった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、補助事業者に対し、その遂行の状況等の報告を求めることができる。
(補助事業の遂行)
第11条 区長は、前条の報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 補助事業者が前項の指示に従わないときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を指示することができる。
(決定の取消し)
第12条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に基づく命令又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の交付を受けた補助事業者にその返還を命じるものとする。
(違約加算金)
第14条 第12条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、当該返還に係る補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第16条 第13条の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者が、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。
2 補助事業者は、補助金交付額が確定した場合において、既に交付されている補助金について剰余金が生じたときは、区長が別に指定する期日までにその剰余金を区長に返還しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年10月1日から適用する。
別表
1 第2条第1号に掲げる補助事業
(1) 補助額の算定
本体工事費の実支出額 | ・・・① | ①と②のいずれか少ない額 ・・・⑤ |
A表の基準額 | ・・・② | |
保育所開設準備費の実支出額 | ・・・③ | ③と④のいずれか少ない額 ・・・⑥ |
B表の基準単価に増加定員数を乗じた額 | ・・・④ |
⑤と⑥を合算した額に8分の7を乗じた額(1,000円未満切捨て)を、予算の範囲内で補助する。
A表 本体工事費基準額
基準額(単位:円) | |
定員21~30名 | 125,850,000 |
定員31~40名 | 146,250,000 |
定員41名以上 | 166,800,000 |
B表 保育所開設準備費基準単価
基準額(単位:円) | |
定員21~30名 | 43,500 |
定員31~40名 | 34,500 |
定員41名以上 | 30,000 |
2 第2条第2号に掲げる補助事業
(1) 補助額の算定
改修費の実支出額 | ・・・① | ①と②のいずれか少ない額 ・・・⑤ |
C表の基準額 | ・・・② | |
賃借料等の実支出額 | ・・・③ | ③と④のいずれか少ない額 ・・・⑥ |
15,334,000円 | ・・・④ |
⑤に8分の7を乗じた額(1,000円未満切捨て)及び⑥に4分の3を乗じた額(1,000円未満切捨て)の合計額を、予算の範囲内で補助する。
C表 改修費基準額
基準額(単位:円) | |
定員21~30名 | 120,600,000 |
定員31~40名 | 140,100,000 |
定員41名以上 | 159,900,000 |
様式 省略