○墨田区子育てのための施設等利用給付に係る認定等に関する規則

令和元年7月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第1項の規定による子育てのための施設等利用給付に係る認定について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 府令第1条の5第1号の規定により区が定める時間は、48時間とする。

(施設等利用給付認定の申請書)

第4条 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(第1号様式)によるものとする。

(施設等利用給付認定結果通知等)

第5条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第3号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等処理見込期間通知書)

第6条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定・変更認定処理見込期間通知書(第4号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第7条 府令第28条の5第4号ロの規定により区が定める期間は、90日間とする。

2 府令第28条の5第6号の規定により区が定める期間は、効力発生日から府令第1条の5第9号に規定する当該育児休業の期間が終了する日までとする。

(現況届)

第8条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定現況届(第5号様式)によるものとする。

(施設等利用給付認定の変更)

第9条 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定変更申請書兼届出事項変更届(第6号様式)によるものとする。

2 法第30条の8第3項及び第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第7号様式)により行うものとする。

3 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(第8号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定取消通知書)

第10条 府令第28条の11第1項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第9号様式)により行うものとする。

(届出事項変更届)

第11条 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更申請書兼届出事項変更届によるものとする。

(様式の特例)

第12条 第5条第9条第2項及び第3項並びに第10条の規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に係る認定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

第1号様式(表)

 略

第1号様式(裏)

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

墨田区子育てのための施設等利用給付に係る認定等に関する規則

令和元年7月22日 規則第11号

(令和元年10月1日施行)