○墨田区基本計画改定検討委員会設置要綱
令和元年11月15日
31墨企政第274号
(設置)
第1条 墨田区基本計画(平成28年6月策定。以下「基本計画」という。)の計画期間(平成28年度から令和7年度)は、令和2年度に前期期間の最終年度を迎えることから、中間改定を行うため、墨田区基本計画改定検討委員会(以下「改定検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 改定検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 基本計画の改定に関すること。
(2) 墨田区総合戦略(墨田区人口ビジョンを含む。以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。
(3) 基本計画及び総合戦略に関わる重要な事項に関すること。
(構成)
第3条 改定検討委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、区長とし、改定検討委員会の事務を総括する。
3 委員は、副区長、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。
4 前項に定めるもののほか、委員長が指名する職員を委員とすることができる。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、議事を主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(部会)
第5条 改定検討委員会の下に、基本計画の改定に係る具体的な検討を行うため、部会を置く。
2 部会は、部会長及びメンバーをもって構成する。
3 部会長は、主要な施策に関係する課長級の職にある者の中から、委員長が指名する。
4 メンバーは、改定検討委員会の所掌事項に関係する職員の中から、企画経営室長が指名する。
(庶務)
第6条 改定検討委員会の庶務は、企画経営室において処理する。
2 部会の庶務は、企画経営室又は企画経営室長が指定する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、改定検討委員会の運営等に関し必要な事項は、企画経営室長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年11月15日から適用する。