○墨田区曳舟文化センター条例

令和2年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 区民が集い、交流し、及び自主的に文化芸術活動を行う場を提供するとともに、演劇、伝統芸能その他の様々な芸術鑑賞の機会を設けることにより、文化性豊かなまちづくりに寄与するため、曳舟文化センター(以下「文化センター」という。)を東京都墨田区京島一丁目38番11号に設置する。

(事業)

第2条 文化センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 区民等の文化的交流及び文化芸術活動の促進に関すること。

(2) 演劇、伝統芸能等の文化芸術の振興に関すること。

(3) 文化センターの施設の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 文化センターには、次の施設を設ける。

(1) ホール

(2) 楽屋

(3) レクリエーションホール

(4) 会議室

(5) 和室

(6) 茶室

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(開館時間及び利用期間)

第4条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者(第16条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

2 施設の利用期間は、施設の区分に応じ、それぞれ墨田区規則(以下「規則」という。)で定める期間とする。

(休館日)

第5条 文化センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の手続)

第6条 文化センターの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化センターの管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を、当該利用承認の際に、指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第10条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用者の原状回復義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(利用者の損害賠償義務)

第15条 利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、文化センターの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第17条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 文化センターの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、文化センターの効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(指定管理者の指定の取消し等)

第18条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第20条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の指定等の公告)

第19条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、文化センターの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(事業報告書の提出等)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、文化センターの管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の文化センターの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、文化センターの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者及びその従業員で文化センターの管理の業務に従事しているものは、文化センターの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(令5条17・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第23条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(指定管理者の損害賠償義務)

第24条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると区長が認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

利用料金

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

ホール

平日

18,000円

36,100円

45,100円

土曜日・日曜日・休日

21,700円

43,400円

54,300円

第1楽屋

1,500円

1,500円

1,500円

第2楽屋

1,200円

1,200円

1,200円

第3楽屋

750円

750円

750円

レクリエーションホール

平日

9,900円

20,000円

25,000円

土曜日・日曜日・休日

12,100円

24,200円

30,300円

第1会議室

4,500円

5,100円

5,100円

第2会議室

1,800円

2,000円

2,000円

和室

4,600円

6,100円

6,100円

茶室

1,700円

2,200円

2,200円

付帯設備

7,800円

7,800円

7,800円

付記

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 ホールの舞台のみを練習等のために利用する場合又はレクリエーションホールの半面を利用する場合の利用料金の額は、ホール又はレクリエーションホールの利用料金の額(付記3の適用がある場合は、その適用後の額)の5割相当額とする。

3 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて利用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の利用料金の額は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の利用料金の額の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後」の利用料金の額の3割相当額

(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の利用料金の額の3割相当額

(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の利用料金の額の3割相当額

4 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き利用する場合の中間時間については、付記3の加算額を徴収しない。

5 ホールの利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料金の額は、次に掲げる入場料等(入場料等の額に差があるときは、その最高額)の額の区分に応じ次に定める額を加えた額とする。

(1) 1,000円を超え、2,000円以下のとき。ホールの利用料金の額の3割相当額

(2) 2,000円を超え、3,000円以下のとき。ホールの利用料金の額の5割相当額

(3) 3,000円を超えるとき。ホールの利用料金の額の7割相当額

6 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

墨田区曳舟文化センター条例

令和2年3月30日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)