○会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年1月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の講師に限る。)の任用等に関する事項は、別に定める。

(職及び任用数)

第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職員の競争試験及び選考に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第5号)第2条第7号の規定に基づき、その職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 会計年度任用職員の任用の手続は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の選考の方法は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 包括委任選考(職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「一般基準」という。)13(2)に規定する特別区人事委員会が別に定める職の選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 任命権者が別に定める方法

(2) 個別委任選考(一般基準13(3)に定める職の選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 特別区人事委員会の承認を得て任命権者が別に定める方法

4 選考は、公募によるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、公署の所在地がへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合

(2) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職(以下これらの職を「当該職」という。)に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

5 前項第2号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)の上限回数については、任命権者が別に定める。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第2号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。

(3) 前年度及び当該年度において法第29条及び職員の懲戒に関する条例(昭和33年墨田区条例第11号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(4) 私事欠勤、無届欠勤、遅参及び早退その他の別表に掲げる事由による欠勤等(以下「欠勤等」という。)がある場合において、会計年度任用職員の欠勤等の日数(同表の規定により換算した日数をいう。)が任用期間内における勤務を要する日の総日数の5分の1を超えないこと。ただし、任命権者が特に認める場合は、この限りでない。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が別に定める。

2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合は、任命権者が別に定めるところにより、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

2 任命権者は、第2条第3条第3項及び第5項前条並びに前項の規定により任命権者が別に定めるとされた各権限を、部長等(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第2号に規定する部長並びに選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。以下同じ。)に委任することができる。

3 前項に規定する権限の委任を受けた部長等は、会計年度任用職員の任用状況について、任命権者に対し、定期に報告するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

欠勤等の事由

無届欠勤

私事欠勤

病気休暇

休職

遅参早退

介護休暇

育児休業

学術・研究等

刑事休職

介護時間

育児部分休業

欠勤等の日数等

1日

1日

1日

1日

3回

1日

1日

1日

1日

7時間45分

7時間45分

換算後の欠勤等の日数

2日

1.5日

1日

1日

1日

0日

0日

0日

0日

0日

0日

備考

2 休職とは、学術・研究等及び刑事休職以外の休職をいう。

3 介護休暇とは、勤務時間規則第29条第1項の規定による介護休暇をいう。

4 育児休業とは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。

6 刑事休職とは、法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)をいう。

7 介護時間とは、勤務時間規則第31条第1項の規定による介護時間をいう。

8 育児部分休業とは、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をいう。

会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年1月21日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第1章 定数・任免
沿革情報
令和2年1月21日 規則第2号