○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和2年3月30日

規則第18号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

墨田区長

墨田区長が任命する職員

墨田区議会議長

墨田区議会議長が任命する職員

墨田区選挙管理委員会

墨田区選挙管理委員会が任命する職員

墨田区代表監査委員

墨田区代表監査委員が任命する職員

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年8月12日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和2年3月30日 規則第18号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第4章 福利厚生及び利益の保護
沿革情報
令和2年3月30日 規則第18号
令和2年8月12日 規則第46号