○会計年度任用職員人事評価規程

令和2年1月21日

訓令第1号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績について、客観的かつ継続的に把握し、これを職員の能力開発、任用、分限、人材育成その他の人事管理の基礎とすることにより、職員一人一人の資質・能力を向上させるとともに、組織力を最大限に発揮することをもって、より一層の生産性及び公務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「人事評価」とは、職員としての能力及び適性(以下「能力」という。)並びに職員が割り当てられた職務を遂行した業績及び職務遂行過程(以下「業績」という。)をこの規程に定めるところにより評価し、記録することをいう。

(人事評価の種類)

第3条 人事評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。

(定期評価)

第4条 定期評価は、休職、長期の出張又は研修その他の理由により、区長が公正な評価を実施することが困難であると認める職員を除く職員について、毎年1回、12月1日を基準日として実施する。ただし、区長が必要があると認めるときは、別に定める日を基準日とすることができる。

(特別評価)

第5条 特別評価は、次に掲げる職員について、区長が別に定める日を基準日として実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員で、その採用の日から起算して1月を経過したもの(次号に規定する職員を除く。)

(2) 条件付採用期間中の職員のうち条件付採用期間が延長された職員で、区長が必要があると認めるもの

(3) 前条の規定により区長が定期評価を実施することが困難であると認めた職員で、当該困難であると認めた理由が消滅し、評価を実施する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める職員

(人事評価の対象期間)

第6条 定期評価の対象期間は、採用の日から当該定期評価の基準日の前日までとする。ただし、定期評価の基準日までに退職した者及び定期評価の基準日以降に採用した職員についての当該対象期間は、その任用期間のうち区長が定める期間とする。

2 特別評価の対象期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる職員 その採用の日から当該特別評価の基準日の前日まで

(2) 前条第3号及び第4号に掲げる職員 区長が別に定める期間

(定期評価の評価者等)

第7条 定期評価は、監督者の所見、要素評価、最終評価及び上級監督者の所見により行う。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、上級監督者の所見を省略することができる。

2 前項に規定する所見及び評価(以下「評価等」という。)は、被評価者を監督する者で別表に定める職にあるものが行う。ただし、定期評価をする者が欠けている場合その他区長が必要と認める場合は、区長が別に指定する者が行う。

(評価者等の責務)

第8条 監督者、評価者及び上級監督者は、職員の能力及び業績について公正に評価等を行い、当該評価等の結果を別に定める人事評価票に記録するものとする。

2 監督者は、評価者に自己の所見について説明するとともに、評価者と意見を交換することができる。

3 上級監督者は、監督者の所見及び評価者の評価の内容について確認し、当該所見及び評価が適当でないと認めたときは、再度、所見又は評価を命ずることができる。

(定期評価の開示)

第9条 課長は、別に定めるところにより、評価結果を被評価者に対して開示するものとする。

2 課長は、開示された評価結果に関する被評価者からの申出について適切な措置を講ずるものとする。

(評価記録の効力)

第10条 人事評価票その他の評価の記録(以下「評価記録」という。)は、当該評価記録に係る被評価者に対し新たに評価が実施されるまでの間の当該被評価者の勤務成績を示したものとみなす。

(電子計算組織)

第11条 人事評価の評価結果は、区の電子計算組織を利用して記録することができる。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか。人事評価の実施について必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

別表

被評価者

監督者

要素評価者

最終評価者

上級監督者

職員

係長

課長

課長

部長

備考 この表において、部長、課長及び係長とあるのは、それぞれその職に相当する職にある者を含む。

会計年度任用職員人事評価規程

令和2年1月21日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)