○子どもの貧困対策推進本部設置要綱
平成28年11月1日
28墨福生第2258号
(設置)
第1条 子どもの貧困に関連する施策を総合的かつ横断的に推進するため、子どもの貧困対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 子どもの貧困に係る施策の計画及びその実施に関すること。
(2) 子どもの貧困に係る施策の協議及び調整に関すること。
(3) 子どもの貧困の解決に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区長をもって充て、推進本部を総括する。
3 副本部長は、副区長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。
5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(検討委員会)
第5条 推進本部に検討委員会を設置する。
2 検討委員会は、子どもの貧困に関する課題ごとに設置する。
3 検討委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長は、福祉保健部長をもって充て、検討委員会を総括する。
5 検討委員会の委員は、関係する課長級の職にある者から委員長が指名する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の委員以外の職員を検討に参加させることができる。
(事務局)
第6条 推進本部及び検討委員会の事務局は、福祉保健部厚生課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年11月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。