○子どもの貧困対策推進本部設置要綱

平成28年11月1日

28墨福生第2258号

(設置)

第1条 子どもの貧困に関連する施策を総合的かつ横断的に推進するため、子どもの貧困対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 子どもの貧困に係る施策の計画及びその実施に関すること。

(2) 子どもの貧困に係る施策の協議及び調整に関すること。

(3) 子どもの貧困の解決に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、区長をもって充て、推進本部を総括する。

3 副本部長は、副区長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。

5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(検討委員会)

第5条 推進本部に検討委員会を設置する。

2 検討委員会は、子どもの貧困に関する課題ごとに設置する。

3 検討委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長は、福祉保健部長をもって充て、検討委員会を総括する。

5 検討委員会の委員は、関係する課長級の職にある者から委員長が指名する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の委員以外の職員を検討に参加させることができる。

(事務局)

第6条 推進本部及び検討委員会の事務局は、福祉保健部厚生課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

子どもの貧困対策推進本部設置要綱

平成28年11月1日 墨福生第2258号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 厚生課
沿革情報
平成28年11月1日 墨福生第2258号
令和4年3月24日 墨福生第6999号