○道路緑化ボランティアの設置及び運営方法に関する要綱

平成29年5月8日

29墨整道第604号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区と区民等が相互に協力し、道路の緑化活動又は清掃活動を行うことにより、地域の環境美化を推進していくことを目的として、道路緑化ボランティアの設置及び運営方法に関する基本的な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路緑化ボランティア 区が管理する道路において、区民等が自らの自由意思に基づき、無償で次条に規定する活動を行うものをいう。

(2) 道路 墨田区道の道路区域及びそれに準ずる区管理用地をいう。

(3) 植栽の管理 道路の植樹桝、緑地帯内の水やり、除草、草花の植付け(区が植付けした樹木の管理を除く。)をいう。

(4) 清掃 植栽を管理する道路の植樹桝、緑地帯とその周辺のごみ、落葉等の清掃をいう。

(ボランティア活動の内容)

第3条 ボランティア活動の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 植栽の管理

(2) 清掃

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める活動

(ボランティア登録)

第4条 道路においてボランティア活動を行おうとする者は、道路緑化ボランティア登録申込書(第1号様式)を区長に提出する。

2 区長は、前項の規定により申込書を提出したものに対し、申込書に記載されている活動場所、内容及び目的を確認した後、登録手続を行い、道路緑化ボランティア登録証(第2号様式)を交付する。

3 登録期間は、前項の登録証を発行したその日から、その日の属する年度の末日までとする。

(ボランティア登録の資格)

第5条 ボランティア登録を行うことができる者は、次のとおりとする。

(1) 区内に在住、在勤又は在学する個人

(2) 区内に在住、在勤又は在学する者で構成する団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認める個人又は団体

(区の役割)

第6条 ボランティア登録者に対し、その活動に必要な協力に努める。

2 ボランティア活動の活動場所に、ボランティア登録者を周知するための標示板を設置する。

3 次条第7号の規定による撤去をボランティア登録者が行わない場合、警告札を設置した後に、区が草花等を撤去する。

(ボランティア登録者の責務)

第7条 ボランティア登録者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 緑化又は清掃の環境美化活動の計画を立案し、計画に基づく活動を自主的及び主体的に行うこと。

(2) 常に良好な環境を維持し、枯死した草花、ごみ等により景観を損ねることがないように努めること。

(3) ボランティア活動により発生した廃棄物については、ボランティア登録者の責任と負担で処分すること。

(4) ボランティア活動中の事故の防止に努めること。ただし、事故が発生した場合は、速やかに区及び所轄警察署に連絡するとともに、ボランティア登録者の責任で処理すること。

(5) ボランティア活動に当たっては、周辺の居住者、一般通行者等に配慮し、騒音、臭気等によるトラブルの防止に努めること。

(6) 区が行う道路施設等の維持補修工事及び改修計画に協力すること。

(7) ボランティア登録を更新しない場合又は第10条の規定に基づきボランティア登録を解除した場合は、ボランティア登録者の負担により、植付けた草花等を撤去し、原形復旧を行うこと。

(禁止事項)

第8条 ボランティア登録者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令の規定に違反する行為

(2) 道路施設、道路占用物件の支障となる行為

(3) 植木鉢、プランター、トレリス、ブロック等の工作物の設置

(4) 次に掲げる事項に適合しない草花の植付け

 草花のみとすること。

 路面から0.8メートルの高さを超えないこと、及び枝葉が歩行者空間等にはみ出さないこと。

 一般通行者に危険な草花(棘のある草花、葉や根に毒性のある草花等)でないこと。

 収穫物を伴う草花(果物、野菜等)でないこと。

 道路施設の維持管理に支障となる草花(ツル系の草花、道路を汚損する草花等)でないこと。

(登録の変更)

第9条 ボランティア登録者は、登録事項の変更があった場合は、道路緑化ボランティア登録変更届(第3号様式)により、速やかに区長に届け出る。

(登録の解除)

第10条 区長は、ボランティア登録者が第7条第1号から第6号まで及び第8条の規定を遵守できない場合は、第4条の規定による登録を解除する。

(疑義の発生)

第11条 ボランティア活動に関して疑義が生じたときは、ボランティア登録者と区との間で協議する。

この要綱は、平成29年5月8日から適用する。

様式 省略

道路緑化ボランティアの設置及び運営方法に関する要綱

平成29年5月8日 墨整道第604号

(平成29年5月8日施行)