○墨田区精神障害者等短期入所支援事業実施要綱
令和2年2月27日
31墨福衛予第941号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所を運営する事業者(以下「短期入所事業者」という。)に対して運営費の助成を行い、精神障害者等の地域生活における自立生活の助長を図ることを目的とする。
(対象となる事業者)
第2条 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた精神障害者等に対して法第5条第8項に規定する短期入所サービスを実施した事業者を対象とする。
(運営費助成金の算定)
第3条 運営費助成金の額の算定は、東京都障害者(児)短期入所事業取扱要領(平成23年3月16日22福保障自第1618号。以下「都要領」という。)第4条の規定の例により行うものとする。
(補助の条件)
第4条 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。この場合において、3年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した日を含む月の翌月1日とし、福祉サービス第三者評価の受審を完了せずに3年を経過した場合は、3年を経過した月から次に受審を完了した月までのサービス提供分について、補助金を交付しない。ただし、平成30年4月1日以降に新たに短期入所の指定を受けた事業所については、当初指定年月日から起算して3年間は、福祉サービス第三者評価の受審が完了していない場合も、補助金を交付する。
2 区長は、前項の規定に基づく請求があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、運営費助成金を支払うものとする。
(運営費助成金の返還)
第6条 不正な手段を用いて運営費助成金の支払を受けた短期入所事業者に対して、区長は当該助成金の支払を取り消した上で、当該助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、墨田区精神障害者等短期入所支援事業実施に関して必要な事項は、保健衛生担当部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。ただし、令和2年3月サービス提供分に係る請求から適用する。また、第4条の規定は令和3年4月1日から適用する。
2 第3条第1項の場合において、東京都障害者(児)短期入所事業取扱要領の一部を改正する要領(令和6年4月1日6福祉障地第2号)による改正後の都要領第4条の規定の例により行う運営費助成金の算定は、令和6年4月1日以後のサービス提供分に係る請求についてから行うものとする。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、令和3年4月サービス提供分に係る請求から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略