○墨田区東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく管理状況届出制度実施要綱
令和2年3月24日
31墨都住第1077号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区が、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成31年東京都条例第30号。以下「条例」という。)第15条から第18条までの事務を行うに当たり、必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則(令和元年東京都規則第74号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(届出の受理)
第3条 区長は、条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は条例第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく第1号様式によりその届出者に通知するものとする。
(届出の要求)
第4条 区長は、条例第15条第2項の規定により、マンション(要届出マンションを除く。)の管理組合に対し、管理状況に関する事項を届け出るよう求めるときは、第2号様式により行うものとする。
2 前項の規定は、条例第15条第6項の規定により、区長が適当と認める区分所有者等に対して届出を求める場合について準用する。
(督促)
第5条 区長は、条例第15条第1項、第3項若しくは第5項又は条例第16条第1項若しくは第2項の規定により届出を行うマンションの管理組合が、規則第4条第2項各号又は第5条第1項若しくは第2項に定める届出期日までに届出を行わないときは、当該管理組合に対し、第3号様式により督促を行うことができる。
3 前2項の規定は、条例第15条第6項の規定により、区長が適当と認める区分所有者等に対して督促を行う場合について準用する。
(届出を行う区分所有者の認定)
第6条 区長は、条例第15条第6項の規定により、条例第15条第1項、第3項若しくは第5項又は条例第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を区分所有者等が行うことについて、やむを得ない事情があると認めるときは、第5号様式により区長が適当と認める区分所有者等に対し、届出を行う区分所有者等と認定することを通知し、届出を求めるものとする。
(助言)
第8条 条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項による届出の内容に対する助言の通知は、第8号様式により行うものとする。
(勧告)
第9条 条例第18条第2項の規定による勧告は、第10号様式により行うものとする。
2 条例第18条第3項の規定による届出の内容が事実と著しく異なると認められるときの勧告は、第11号様式により行うものとする。
3 条例第18条第3項による、同条第1項の助言によっては管理状況の悪化を防ぐことが困難であると認められるときの勧告は、第12号様式により行うものとする。
(助言、指導又は勧告の対象とする区分所有者等の認定)
第10条 区長は、条例第18条第1項から第3項までの規定により、助言又は指導若しくは勧告を区分所有者等に対して行うことについて、やむを得ない事情があると認めるときは、第13号様式により区長が適当と認める区分所有者等に対し、助言、指導又は勧告の対象とする区分所有者等と認定することを通知するものとする。
(マンション管理状況届出システム利用規約及び同実施手順等)
第11条 この要綱に定めるもののほか、条例第3条第3項に定めるデータベースにより事務を処理する方法等については、別に定めるマンション管理状況届出システム利用規約、同実施手順(利用者編)及び同操作マニュアルによる。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、管理状況届出制度の実施に当たり必要な事項は、区長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
様式 省略