○墨田区子育て支援活動助成金交付要綱

令和2年3月30日

31墨子支第1903号

(目的)

第1条 この要綱は、区内で子育て支援活動を実施する団体の活動経費を助成することにより、地域における子育て支援活動の活性化を図り、もって、区内の子育て環境を充実させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において子育て支援活動とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童等を主な対象とした、児童福祉の向上に資する活動をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 区内で子育て支援活動に取り組む非営利の団体であること。

(2) 区内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。

(3) 団体の運営に関する定款、規約、会則等を定めていること。

(4) 適切な会計処理が行われていること。

(助成対象活動)

第4条 助成の対象となる活動は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 区の地域課題又は社会的課題解決のために取り組む不特定多数の児童等の利益となる活動

(2) 区民ニーズ又は地域の公益性に適合した活動

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は、助成対象としない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 特定の個人又は法人その他の団体の利益を図ることを目的とするもの

(3) 政治、宗教又は選挙活動を目的とするもの

(4) 調査又は研究のみを目的とするもの

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)別表第1に掲げるとおりとし、次に掲げる経費は助成対象経費とすることができない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の経常的な活動に要する経費

(3) 団体の構成員による会合の飲食費

(4) 団体の構成員に対する人件費、謝礼等

(助成の種類)

第6条 この要綱による助成の種類は、次に掲げるものとし、詳細については区長が別に定める。

(1) スタート応援助成

(2) ステップアップ応援助成

(助成金の交付等の制限)

第7条 この要綱による助成金の申請は、1団体につき1会計年度中1回を限度とする。

2 この要綱による助成金の交付は、前条に規定する各助成の1種類につき1団体3回を限度とする。

(助成金の額)

第8条 助成金の額は50万円までの範囲内において、助成対象経費として支出した額とする。

2 前項の助成金の額は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 第1項の助成金の交付総額は、毎年度一般会計予算で定める額の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、区長が別に指定する日までに、子育て支援活動助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 子育て支援活動実施計画書(第2号様式)

(2) 子育て支援活動収支予算書(第3号様式)

(3) 団体の定款、規約、会則等の写し

(4) 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第10条 区長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及びその額を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成金を交付すべきものと決定したときは子育て支援活動助成金交付決定通知書(第4号様式)により、助成金を交付しないことを決定したときは子育て支援活動助成金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請団体に通知する。

3 区長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めたときは、第1項の規定による助成金の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(助成金の請求及び交付)

第11条 助成金の交付決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、交付決定の通知を受領した日から30日以内に子育て支援活動助成金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付する。

(助成活動の変更又は中止)

第12条 助成団体は、助成金の交付決定を受けた活動(以下「助成活動」という。)を変更し、又は中止しようとするときは、子育て支援活動変更・中止申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、子育て支援活動変更・中止承認通知書(第8号様式)により助成団体に通知する。

3 区長は、前項の規定により助成活動の中止を承認したときは、第10条の規定による助成金の交付決定を取り消すものとする。

4 助成団体は、前項の規定により交付決定が取り消された場合で、既に助成金の交付を受けているときは、その全額について返還しなければならない。

(実績報告)

第13条 助成団体は、助成活動が完了した日から30日以内又は助成金の交付決定の属する会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、子育て支援活動実績報告書(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 子育て支援活動実施報告書(第10号様式)

(2) 子育て支援活動収支報告書(第11号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、子育て支援活動助成金交付額確定通知書(第12号様式)により助成団体に通知する。

(助成金の精算)

第15条 区長は、前条の規定による助成金の確定額が第10条第2項の規定による助成金の交付決定額より少ないときは、その差額の返還を求めるものとする。

(報告・調査等)

第16条 区長は、必要があると認めるときは、助成活動に係る状況報告書、助成金に係る関係書類等の提出を求めることができる。

(助成金の交付決定の取消し)

第17条 区長は、助成団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第13条に規定する実績報告を怠ったとき。

(5) 正当な理由がなく前条に規定する助成活動に係る状況報告書等の提出を拒んだとき。

(助成金の返還)

第18条 区長は、第12条第3項又は前条の規定により、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前項の返還は、子育て支援活動助成金取消通知兼返還請求書(第13号様式)により行うものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付につき必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に改正前の墨田区子育て支援活動助成金交付要綱の規定による助成を受けた団体については、改正後の第6条第1号に規定するスタート応援助成の区分による助成を受けたものとみなす。

別表第1

対象となる経費

助成対象経費

内容

人件費

活動の実施に必要な臨時的なアルバイト等に関する経費等

報償費(謝礼)

講師、アドバイザー等外部の専門家に対する謝礼金等

旅費(交通費)

講師、ボランティアスタッフ等の交通費等

消耗品費

助成活動の実施に必要な各種用品(1点5万円以下のものに限る。)の購入経費等

印刷製本費

ポスター、パンフレット、報告書等の印刷費用等

通信運搬費

イベントチラシ等の郵送料等

委託料

活動のためのホームページ開設経費、会場設営経費等

使用料及び賃借料

会場使用料、機材等のレンタル料等

保険料

ボランティアスタッフ又はイベント参加者のための保険料等

その他

活動の実施に必要な研修受講費等

様式 省略

墨田区子育て支援活動助成金交付要綱

令和2年3月30日 墨子支第1903号

(令和5年4月25日施行)