○墨田区中国残留邦人等自立支援通訳派遣事業実施要綱

令和2年3月31日

31墨福生第3941号

(目的)

第1条 この要綱は、長期にわたって帰国がかなわなかった中国残留邦人等が、永住帰国後に地域社会で生活していく上で、言葉、生活習慣等の相違から、様々な困難に遭遇している現状を踏まえ、当該中国残留邦人等が医療機関、公共機関等を利用する場合等に自立支援通訳(以下「通訳員」という。)を派遣することにより、地域社会で安定した生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で、本邦に永住帰国したもののうち、墨田区に住所を有するものとする。

(事業内容)

第3条 区長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合に通訳員を派遣する。

(1) 医療機関での受診及び入退院手続をするとき。

(2) 介護保険における居宅介護サービス等の利用及びその利用手続をするとき。

(3) 介護保険施設その他の高齢者向け施設等に入退所手続をするとき。

(4) 公的機関等での手続をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(通訳員の登録)

第4条 通訳員になろうとする者は、区長に申請し、墨田区中国残留邦人等自立支援通訳員としての登録を受けるものとする。この場合において、通訳員としての登録を受けることができる者は、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 中国語と日本語との通訳の能力を有すると認められること。

(2) 中国残留邦人等の援護に関し、理解及び熱意を有すること。

(3) 心身ともに健全であること。

2 区長は、前項の規定により通訳員の登録をしたときは、墨田区中国残留邦人等自立支援通訳員登録証(第1号様式)を交付するとともに、自立支援通訳員登録台帳(第2号様式)を整備する。

(事業の実施)

第5条 通訳員の派遣を希望する者は、派遣を希望する日の3日前までに自立支援通訳派遣申請書(第3号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、派遣の日時及び業務内容を確認し、通訳員の承諾を得て、派遣の実施を決定する。ただし、派遣人数は1件につき1名とし、派遣時間は1回につき3時間以内とする。

3 区長は、前項の規定による決定をしたときは、自立支援通訳派遣決定通知書(第4号様式)により、対象者及び承諾をした通訳員にその旨を通知する。

4 通訳員は、第2項の規定により決定した業務を履行したときは、自立支援通訳実施報告書(第5号様式)により区長に報告する。

5 通訳員は、前項の規定による報告をするに当たっては、1月分の報告書をまとめて翌月10日までに区長に提出するものとする。

(謝礼)

第6条 区長は、前条第4項の規定による報告があったときは、内容を審査の上、派遣1回につき6,000円(移動を含めた活動時間が3時間を超えた場合は10,000円)の謝礼を通訳員に支払うものとする。この場合において、派遣に係る交通費は、当該謝礼に含むものとする。

2 区長は、前項の規定により謝礼を支払うときは、自立支援通訳謝礼金決定通知書(第6号様式)により、通訳員にその旨を通知する。

(留意事項)

第7条 通訳員は、業務の遂行に当たっては、対象者の人格を尊重し、誠実に行うものとする。

2 通訳員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本職務終了後も、同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区中国残留邦人等自立支援通訳派遣事業実施要綱

令和2年3月31日 墨福生第3941号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 生活福祉課
沿革情報
令和2年3月31日 墨福生第3941号