○墨田区特別職非常勤職員の任用、報酬等に関する要綱

令和2年2月27日

31墨総職第2416号

墨田区非常勤職員の任用、報酬その他勤務条件等に関する要綱(昭和56年1月19日55墨企経室発第406号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区(以下「区」という。)が任用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(以下「特別職非常勤職員」という。)の任用、報酬等について必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 特別職非常勤職員に係る職は、次に掲げる全ての要件に該当する職とする。

(1) 専門的な知識経験又は識見を有すること。

(2) 前号の知識経験等に基づき、助言、調査、診断又は総務省令で定める事務を行うこと。

(任用)

第3条 特別職非常勤職員の任用は、区行政の円滑かつ効率的な運営に資するため行うものとする。

(任用手続)

第4条 特別職非常勤職員の任免に関する事務は、部長等(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第2号に規定する部長並びに選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。以下同じ。)が行う。

2 特別職非常勤職員の任用及び任用期間満了前の辞職は、辞令を交付して行う。

(任期)

第5条 特別職非常勤職員の任期は、1会計年度以内とする。ただし、再任を妨げない。

(遵守事項)

第6条 部長等は、特別職非常勤職員に対し、次の事項を遵守させるものとする。

(1) 職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従うこと。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。

(3) 区の職員として、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為を行わないこと。

(退職)

第7条 特別職非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他特に必要があると認めるときは、これを退職させることができる。

(1) 退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき、又はこれに耐えられないとき。

(懲戒)

第8条 総務部長は、特別職非常勤職員が第6条各号のいずれかに違反したときは、次条に規定する懲戒審査委員会の審査を経て、懲戒処分をすることができる。

2 前項の規定による処分の種類及び内容は、違反の程度に応じ次の各号に定めるものとする。

(1) 免職 重大な違反に対し、直ちに職員としての身分を失わせる。

(2) 停職 軽度とはいえない違反に対し、1日以上1月以下の期間について職務に従事させず、その期間中は第11条第1項に規定する報酬を支給しない。

(3) 厳重注意 軽度の違反に対し、その責任を確認し、将来を戒める。

3 前項第1号及び第2号に掲げる処分については、その旨を記載した書面を当該特別職非常勤職員に交付して行わなければならない。

(懲戒審査委員会)

第9条 前条に規定する特別職非常勤職員に対する懲戒処分について、適正に審査を行うため、墨田区特別職非常勤職員懲戒審査委員会(以下「懲戒審査委員会」という。)を設置する。

2 懲戒審査委員会において、前条に規定する懲戒処分の審査に際しては、審査の対象となる特別職非常勤職員に、弁明のための機会を与えるものとする。

3 懲戒審査委員会は、審査の結果について、区長に報告するものとする。

(懲戒審査委員会の構成等)

第10条 懲戒審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、総務部長の職にある者を充てる。

3 委員には、総務課長及び職員課長の職にある者を充てる。

4 委員長に事故があるときは、職員課長である委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある部課長(部課長担当職にある者を含む。以下同じ。)及び関係者の出席を求め、意見を求めることができる。

6 懲戒審査委員会は、委員長及び委員のうち、いずれか2名以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

7 懲戒審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 懲戒審査委員会の庶務は、総務部職員課が行う。

9 前各項に定めるもののほか、審査の運営に関し必要な事項は、懲戒審査委員会が定める。

(書面及びオンラインによる審議)

第11条 前条第5項から第7項までの規定にかかわらず、委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、懲戒審査委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)は、委員長及び委員のうち、いずれか2名以上の同意がなければ、実施することができない。

3 書面会議等による審議における懲戒審査委員会の議事は、委員長及び委員のうち、いずれか2名以上が当該書面による審議に参加した上で、当該参加した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、書面会議等において、必要があると認めるときは、事案に関係ある部課長及び関係者に書面による意見を求めることができる。

(報酬)

第12条 特別職非常勤職員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 特別職非常勤職員に支給する報酬の額は、部長等が別に定める。

3 報酬及び費用弁償の支給方法は、墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年墨田区条例第21号)に定めるところによる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、特別職非常勤職員に関し必要な事項は、部長等が定める。

この要綱は、令和2年4月1日以後の特別職非常勤職員の任用から適用する。

この要綱は、令和3年6月29日から適用する。

墨田区特別職非常勤職員の任用、報酬等に関する要綱

令和2年2月27日 墨総職第2416号

(令和3年6月29日施行)