○墨田区新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年4月30日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、墨田区国民健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号)付則第8条から第11条までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 傷病手当金の支給については、墨田区国民健康保険条例施行規則(昭和48年墨田区規則第1号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(第2号様式)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(第3号様式)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(第4号様式)
2 前項の規定にかかわらず、区長は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)について提出することが困難であると認めるときは、同申請書の提出を省略させることができる。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日以後の期間に係る傷病手当金の支給について適用する。
付則(令和3年2月11日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の墨田区新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則により行った申請その他の行為とみなす。
3 旧規則第1号様式、第4号様式及び第5号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年11月7日規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(令3規19・令6規73・一部改正)
略
第2号様式
(令6規73・一部改正)
略
第3号様式
(令6規73・一部改正)
略
第4号様式
(令3規19・一部改正)
略
第5号様式
(令3規19・一部改正)
略