○会計年度任用職員の勤務時間、週休日等に関する規程

令和2年4月1日

訓令第14号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日等について必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第3条 職務の性質により、規則第4条第1項の規定によることができない職員及び規則第5条第1項の規定によることができない職員並びにそれらの職員の勤務時間の割振り及び週休日は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、職務遂行上特に必要があるときは、規則第4条及び第5条に規定する勤務時間の割振り及び週休日を臨時に変更することができる。

3 任命権者は、第1項の規定により職員の勤務時間の割振り及び週休日について定める場合は、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

(準用)

第4条 前条に規定するもののほか、職員の勤務時間、週休日等については、規則の適用を受ける者の例による。

2 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条に規定する労働組合の業務又は活動に従事する場合においては、規則第33条の規定の適用を受ける職員の例による。

(令和4年11月15日訓令第20号)

(適用期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この訓令による改正後の会計年度任用職員の勤務時間、週休日等に関する規程の規定を適用する。

別表

(令4訓20・一部改正)

所属

種別

勤務時間

週休日

総務部総務課

巡視に従事する職員

当該事業場に勤務する常勤職員(定年前再任用短時間勤務を含む。以下同じ。)と同じ時間帯とし、その割振りは所管部長が定める。

4週間を通じ4日以上とし、所管部長が指定する日

すみだ清掃事務所

すみだ清掃事務所に勤務する職員

当該事業場に勤務する常勤職員と同じ時間帯とし、その割振りは所管部長が定める。

4週間を通じ8日以上とし、日曜日及び所管部長が指定する日

4週間を通じ4日以上とし、日曜日及び所管部長が指定する日

墨田区保育所・墨田区認定こども園

墨田区保育所・墨田区認定こども園に勤務する職員

会計年度任用職員の勤務時間、週休日等に関する規程

令和2年4月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第14号
令和4年11月15日 訓令第20号