○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日

訓令第15号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)のうち、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年墨田区規則第3号。以下「規則」という。)の適用を受ける者の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。

(特例)

第3条 職務の性質により、規則第4条第1項の規定によることができない職員及び規則第5条第1項の規定によることができない職員並びにそれらの職員の勤務時間の割振り及び週休日は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるときは、規則第4条に規定する勤務時間の割振り及び規則第5条に規定する週休日を臨時に変更することができる。

3 任命権者は、第1項の規定により職員の勤務時間の割振り及び週休日について定める場合は、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

(夏季休暇)

第4条 規則第25条第3項の勤務日ごとの勤務時間が同一でない職員の夏季休暇は、日を単位として、規則別表第4の範囲内で付与する。

2 規則第25条第3項の2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られた職員の夏季休暇は、2日を単位として、規則別表第4の範囲内で承認する。ただし、付与日数又は残日数が1日となる職員にあっては、日を単位として承認する。

(2以上の職を兼ねる職員の休暇等)

第5条 2以上の職を兼ねる職員(以下「兼務職員」という。)の休暇は、職員ごとに付与日数を定めるものとする。

2 兼務職員の休暇のうち、勤務時間により算定等するものについては、規則第13条第3項及び第4項に規定する勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の例により算定等する。

3 兼務職員の休暇のうち、週の勤務日数により算定等するものの当該週の勤務日数は、それぞれの職における1週間の勤務日数を合算した日数とする。ただし、同一の日に複数の職が設定されている場合は、この限りでない。

4 前3項のほか兼務職員の勤務時間、休暇等は、任命権者が別に定める。

(研修期間中の勤務時間)

第6条 研修命令により、勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示がない限り、研修期間中は勤務時間に勤務したものとみなす。

(区長の権限)

第7条 区長は、所属長に対して、勤務時間、休暇等に関し、必要な報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

2 区長は、職務の遂行上必要があるときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な措置を講ずることができる。

(令和4年11月15日訓令第21号)

(適用期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この訓令による改正後の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定を適用する。

別表

(令4訓21・一部改正)

所属

種別

勤務時間

週休日

すみだ消費者センター

すみだ消費者センターに勤務する職員

当該事業所に勤務する常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下同じ。)と同じ時間帯とし、その割振りは所管部長が定める。

4週間を通じ8日以上とし、日曜日及び所管部長が指定する日

すみだ清掃事務所

すみだ清掃事務所に勤務する職員

墨田区保育所・墨田区認定こども園

墨田区保育所又は墨田区認定こども園に勤務する職員

4週間を通じ4日以上とし、日曜日及び所管部長が指定する日

すみだ郷土文化資料館

すみだ郷土文化資料館に勤務する職員

当該事業所に勤務する常勤職員と同じ時間帯とし、その割振りは教育長が定める。

4週間を通じ8日以上とし、月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)及び教育長が指定する日

ひきふね図書館

ひきふね図書館に勤務する職員

4週間を通じ8日以上とし、教育長が定める。

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)