○墨田区内部統制推進本部設置要綱

令和2年3月31日

31墨総総第1768号

(設置)

第1条 墨田区の事務の適正な執行を確保し、内部統制の組織的かつ効果的な推進を図るため、墨田区内部統制推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。

3 副本部長は、副区長とする。

4 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)の職にある者をもって充てる。

5 本部長は、特に必要があると認めるときは、審議事項に関係がある職員に推進本部への出席を求めることができる。

(所掌事項)

第3条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 内部統制の基本方針に関すること。

(2) 内部統制体制の整備に関すること。

(3) 内部統制の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項

(招集)

第4条 推進本部は、本部長が招集し、主宰する。

2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、総務課長とし、幹事会を総括する。

4 幹事は、別表に掲げる者とする。

5 幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。

6 幹事会は、推進本部に付議する事案を調査し、及び検討するほか、内部統制の推進に必要な事項等を協議する。

7 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を幹事会に出席させて説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(事務局)

第6条 推進本部及び幹事会に事務局を置く。

2 事務局長は、総務課長をもって充てる。

3 事務局は、次の職務を行う。

(1) 幹事会を招集し、主宰すること。

(2) 推進本部に付議する議案の調整、整理及び提出に関すること。

(3) 推進本部の決定事項に係る事務の執行調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項に関すること。

4 事務局の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

別表

幹事会

幹事

企画経営室

行政経営担当課長

財政担当課長

総務部

総務課長

法務課長

職員課長

契約課長

区民部

窓口課長

地域力支援部

地域活動推進課長

産業観光部

産業振興課長

福祉保健部

厚生課長

福祉保健部保健衛生担当

保健計画課長

子ども・子育て支援部

子育て支援課長

都市計画部

都市計画課長

都市計画部危機管理担当

防災課長

都市整備部長

都市整備課長

都市整備部環境担当

環境保全課長

都市整備部立体化推進担当

立体化推進課長

会計管理室

会計管理担当課長

区議会事務局

区議会事務局次長

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局

監査委員事務局長

教育委員会事務局

庶務課長

墨田区内部統制推進本部設置要綱

令和2年3月31日 墨総総第1768号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 総務課
沿革情報
令和2年3月31日 墨総総第1768号