○墨田区大学院社会人コース受講助成要綱

平成28年6月15日

28墨総職第470号

(目的)

第1条 この要綱は、各大学院が設置する社会人コースの受講料を助成することにより、区職員の大学院における研究の成果を区政に還元することを目的とする。

(助成の対象となる職員)

第2条 助成の対象となる職員は、墨田区に勤務する任期の定めのない常勤職員で、向上心に富み、区政の推進と課題解決に向けて自ら行動しようという意志のある者とする。ただし、大学院就学時に休業しているものを除く。

(助成の対象となる研究科)

第3条 助成の対象となる研究科は、区職員として受講することが有意義であると区長が認めるものとする。

(助成の対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、大学院に納付する費用(入学金、授業料、教育充実費その他授業を受けるために納付が義務づけられる費用)及び区長が特に必要と認める費用とする。

(助成金額)

第5条 助成金額は、前条に規定する対象費用の2分の1に相当する額又は50万円のいずれか低い額とする。

(職員が負担する費用)

第6条 次の費用は、職員の負担とする。

(1) 入学検定料

(2) 通学に要する旅費

(3) 研究のための資料代

(4) その他の雑費

(助成申請)

第7条 この要綱の助成を受けようとする職員は、助成申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(助成の決定)

第8条 区長は、前条の助成申請書の提出を受けたときは、研究内容、期待される成果並びに申請者の能力及び意欲等を総合的に判断して審査し、助成することを決定した場合は、大学院社会人コース受講助成金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請者(以下「対象職員」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 対象職員は、助成金の請求を行うときは、大学院社会人コース受講助成金請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(研究内容等の変更)

第10条 対象職員は、第7条の助成申請書に記載した研究内容を変更する必要があるときは、区長に研修内容変更申請書を提出し、承認を受けなければならない。

(研究報告・提言等)

第11条 対象職員は、その年度の授業の終了後1か月以内に、大学院社会人コース受講助成金収支報告書(第4号様式)及び助成の対象となった費用の証拠書類等を区長に提出しなければならない。

2 対象職員は、全課程終了後1か月以内に、大学院社会人コース受講助成金報告・提言書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第12条 次の各号に該当したときは、対象職員は、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、区長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 授業を頻繁に欠席する等、学習態度に積極性が認められない場合

(2) 第10条の承認を得ないで研究内容等を変更した場合

(3) 第7条の助成申請書に記載した年限以内に卒業できないことが明らかになった場合

(4) 不正な手段を用いて、助成を受けた場合

(5) 受講期間中又は修了の日から2年以内に職員の身分を失った場合

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区大学院社会人コース受講助成要綱

平成28年6月15日 墨総職第470号

(令和2年4月1日施行)