○墨田区学校施設開放の今後のあり方検討委員会設置要綱

令和2年6月12日

2墨教庶第367号

(設置)

第1条 地域で安全安心に利用できる学校施設開放の実現を目指すため、墨田区学校施設開放の今後のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校施設開放に係る利用者の利便性の向上及び事務の効率化に関すること。

(2) 学校施設開放に係る貸出ルールの見直し及び管理体制の確立に関すること。

(3) 学校施設開放に係る自主的な運営方法の検討に関すること。

(4) 学校施設開放に係る使用料の見直しに関すること。

(5) その他、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる団体等の中から教育長が任命し、又は依頼する委員をもって組織する。

(1) 区立小学校PTA協議会

(2) 区立中学校PTA連合会

(3) 区立小学校長会

(4) 区立中学校長会

(5) 青少年育成委員会連絡協議会

(6) 青少年委員協議会

(7) 少年団体連合会

(8) 町会・自治会連合会

(9) 体育協会

(10) スポーツ推進委員協議会

(11) 総合型地域スポーツクラブ

(12) 学校施設利用団体

(13) 墨田区職員

(任期)

第4条 委員の任期は、任命、又は依頼を受けた日が属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ、会長が招集する。

(作業部会)

第7条 委員会の下に、具体的な検討を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、会長及び会長が指名する委員をもって構成する。

(書面及びオンラインによる審議)

第8条 会長は、委員会の運営に支障があると認めるときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による審議(以下「書面審議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催し、又は当該審議の方法により一部の委員を会議に参加させることができる。

2 前項の書面審議の方法により会議に参加した委員は、審議事項に対する賛否を記した書面を提出するものとする。

(委員以外の出席等)

第9条 会長は、委員会及び作業部会において、必要があると認めるときは、第3条に定める委員以外の者を会議に出席若しくは前条第1項のオンライン審議の方法による参加をさせ、意見を求めることができる。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、教育委員会事務局庶務課に置く。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、令和2年6月12日から適用する。

この要綱は、令和3年6月1日から適用する。

墨田区学校施設開放の今後のあり方検討委員会設置要綱

令和2年6月12日 墨教庶第367号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 庶務課
沿革情報
令和2年6月12日 墨教庶第367号
令和3年5月31日 墨教庶第330号