○墨田区特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱

令和元年7月29日

31墨子施第1016号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請等)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第1号様式)による。

2 区長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認をしたときは、申請者に対し、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(第2号様式)を交付する。

(変更の届出)

第3条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届(第3号様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第4条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により確認を辞退するときは、辞退する日の3月前までに特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第5条 区長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は効力の停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消・停止通知書(第5号様式)を設置者又は事業者に交付しなければならない。

(付表)

第6条 第2条第1項の申請書には、次の表の左欄に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付するものとする。

申請の区分

添付書類

特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園又は特別支援学校幼稚部の確認

付表1

認可外保育施設の確認

付表2

預かり保育事業の確認

付表3

一時預かり事業の確認

付表4

病児保育事業の確認

付表5

2 前項の規定にかかわらず、一時預かり事業の確認にあっては、区が実施し、又はその委託を受けた者が実施する場合であって、区が保有し、又は区に提出された当該事業に係る資料の確認により、付表4と同様の内容の確認をすることができる場合は、付表4の添付は要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、病児保育事業の確認にあっては、区が実施する事業であって、区が保有する当該事業に係る資料の確認により、付表5と同様の内容の確認をすることができる場合は、付表5の添付は要しないものとする。

1 この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

2 この要綱の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認等は、この要綱の適用日前においても行うことができる。

3 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の際現に存する特定教育・保育施設以外の幼稚園、特別支援学校幼稚部に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による認可を証する書類の写しの提出(国立大学附属幼稚園等にあっては、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)別表第2の確認)をもって第6条第1項の表に規定する付表1の提出があったものとみなす。

様式 省略

墨田区特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱

令和元年7月29日 墨子施第1016号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
令和元年7月29日 墨子施第1016号