○墨田区地域子育て支援拠点事業運営費補助要綱

令和2年5月29日

2墨子支第74号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施する事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、事業の円滑な推進を図り、もって家庭の子育て環境及び児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、乳幼児及びその保護者(以下「子育て親子」という。)が相互の交流を行う場所を、原則として週5日以上、かつ1日8時間以上開設し、次に掲げる取組を基本事業として全て実施し、及び次項各号に掲げる取組を選択事業として1つ以上実施するものとする。

(1) 子育て家庭の親とその子ども(主として概ね3歳未満の児童及び保護者)の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の月1回以上の実施

(5) 区内の地域子育て支援拠点事業実施施設との連携

2 選択事業は次の各号に掲げる事業であって、当該各号に規定する要件を満たしたものとする。

(1) 出張ひろば 次に掲げる要件を全て満たしていること。

 開設日数は週1日又は2日、かつ1日5時間以上とすること。

 地域子育て支援拠点事業の職員が必ず1名以上出張ひろばの職員を兼務すること。

 子育て親子のニーズや利便性に十分配慮した実施場所とすること。

(2) 地域支援 次に掲げる取組を1つ以上実施すること。

 高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組

 地域の団体と協働して伝統文化や習慣・行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組

 地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークルとの協働による地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行う取組

 本事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組

(補助対象事業者)

第3条 補助事業の実施事業者(以下「補助対象事業者」という。)は補助事業実施に関する区の公募に応募し、選考により決定を受けた者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は別表1のとおりとする。補助金額は、補助対象事業者の実支出額と別表2に定める子育て親子の年間延べ利用人数に応じた補助限度額とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助事業の開始が年度途中の場合の運営費の補助金額は、別表2に定める補助限度額を12で除して得た額に、補助事業開始月を含めた当該年度の事業実施月数を乗じて得た額を当該年度の補助限度額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者が補助金の交付を受けようとするときは、地域子育て支援拠点事業運営費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、当該年度当初に、区長に申請しなければならない。

(1) 地域子育て支援拠点事業実施計画書(第2号様式)

(2) 地域子育て支援拠点事業収支計画書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、関係書類を審査し、必要に応じて調査を行い、補助金の交付の可否及びその額を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと決定したときは地域子育て支援拠点事業運営費補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは地域子育て支援拠点事業運営費補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、当該補助対象事業者に通知する。

3 区長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 補助対象事業者は、前条第2項の規定による交付決定通知を受けたときは、速やかに地域子育て支援拠点事業運営費補助金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による補助金交付請求書が提出されたときは、内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。

(報告・調査等)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の執行について状況報告書の提出を求め、又は補助金に係る関係書類を調査することができる。

(補助事業の遂行)

第9条 区長は、前条の規定による報告又は調査により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)に対しこれらに従って遂行すべきことを指示することができる。

2 補助事業者が、前項の規定による指示に従わないときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を指示することができる。

3 補助事業者が、事故等の事由により補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び補助事業遂行の見通し等を書面により区長に報告し、協議しなければならない。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第10条 補助事業者が次のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容、決定の際に付した条件又は法令若しくはこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(4) 前条第2項に規定する補助事業の一時停止の指示をしたとき。

(5) 補助事業を廃止し、又は休止したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、速やかにその旨を補助事業者に通知する。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度終了の日又は補助事業を廃止したとき、休止したとき、若しくは第9条第2項に規定する一時停止の指示を受けたときは、それらの事実のあった日のいずれか早い日から30日以内に、地域子育て支援拠点事業実績報告書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域子育て支援拠点事業運営費補助金交付額確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の精算)

第13条 区長は、前条の規定による補助金の確定額が第7条第2項の規定による補助金交付額より少ないときは、補助事業者に対し、その差額の返還を求めるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付につき必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から適用する。

別表1

補助対象経費

運営費

人件費

補助事業を実施するために必要な人的経費で、給与や賞与等に係る経費とする。

物件費

事業運営をするに当たり生じる家賃(ただし、店舗等を借り上げる際の保証金、敷金、礼金等の経費は除く。)及び諸経費とする。

諸経費は、光熱費、保険料、消耗品費等の事業運営に係る経費とする。

別表2

年間延べ利用者数

補助限度額

4,800人未満

6,000,000円

4,800人以上6,000人未満

7,200,000円

6,000人以上7,200人未満

8,600,000円

7,200人以上

10,000,000円

様式 省略

墨田区地域子育て支援拠点事業運営費補助要綱

令和2年5月29日 墨子支第74号

(令和2年6月1日施行)