○墨田区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する不利益処分取扱要綱実施要領

令和2年9月28日

2墨福衛生第481号

1 目的

この要領は、墨田区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する不利益処分取扱要綱(令和2年9月28日2墨福衛生第481号。以下「要綱」という。)の円滑な運用を図るため、手続の細目及び関連事項について定めることを目的とする。

2 違反事実の確認

(1) 食鳥検査員(以下「検査員」という。)は、食鳥処理場その他関係施設等を臨検し、監視又は指導した場合に、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)又は法に基づく命令若しくは処分に違反している疑いのある事実を発見したときは、その違反事実を次により確認するものとする。

ア 食鳥処理場の構造又は設備の基準違反

「衛生指導注意票」(第1号様式)及び「改善勧告書」(第2号様式)

イ 法第11条第2項の規定による公衆衛生上必要な措置違反

衛生注意指導票、改善勧告書、食鳥処理業者による衛生管理計画及び手順書、食鳥処理業者での衛生管理状況を証する書類、食鳥処理業者が行う点検記録等の写し等

ウ 試験検査等を要するもの

検査成績書、食鳥等に認めた疾病又は異常の記録等

エ 上記以外の場合

証拠となる物件その他関係帳簿類

(2) 違反事実が確認されたときは、直ちに当該食鳥処理業者及び関係者から事情を聴取し、必要に応じて、当該食鳥処理業者等から答申書を徴すること。

3 事業の停止、事業許可の取消し、施設又は設備の整備改善命令、及び食鳥処理場の使用禁止命令に係る取扱い

(1) 事業の停止(要綱第3条)

事業の停止の命令は、「事業停止命令書」(第3号様式)により行うものとする。事業の停止期間は、要綱別表の範囲内において次に掲げる項目に必要な期間を、日又は月を単位として6月以内の範囲で決定する。

ア 施設又は設備の改善に要する期間

イ 従業員の教育、衛生措置基準等の遵守に要する期間

ウ 試験検査等原因の究明及び原因の除去に要する期間

エ その他必要な措置に要する期間

(2) 事業の許可の取消し(要綱第4条)

事業の許可の取消しは、「事業許可取消書」(第4号様式)により行うものとする。

(3) 施設又は設備の整備改善命令及び食鳥処理場の使用禁止命令

ア 施設又は設備の整備改善命令(要綱第5条)

施設又は設備の整備改善命令は、食鳥処理場の構造又は設備が法第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときであって、食鳥処理に係る衛生上の危害を防止するために重要な構造又は設備について整備改善を要する場合に「食鳥処理場整備改善命令書」(第5号様式)により行うものとする。

なお、施設又は設備の整備改善命令は、急を要する場合を除き、次の措置を経た後に行うものとする。

(ア) 検査員は、衛生指導注意票により、改善を指導する。

(イ) (ア)により改善がなされない場合は、保健所長は改善勧告書を交付し、改善を指示する。

イ 食鳥処理場の使用禁止命令(要綱第6条)

食鳥処理場の使用禁止命令は、食鳥処理場の構造又は設備が法第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときであって、その整備改善を行うまでの間の食鳥処理場の使用によって、食鳥処理の衛生確保に支障を来すことが明らかな場合に、「食鳥処理場の整備改善及び使用禁止命令書」(第6号様式)により行うものとする。

なお、食鳥処理場の使用禁止を命ずる場合の範囲は、次のとおりとする。

(ア) 食鳥処理場内に同一の施設が複数あって、一部施設の使用の有無に関連せず、食鳥処理の衛生が確保できると見込まれる場合

食鳥処理場の一部

(イ) 認定小規模食鳥処理場において、整備改善を要する施設が生体受入場所のみであって、整備改善を行うまでの間の食鳥処理が、食鳥とたいを譲り受けて行う等生体受入場所を使用しないことが確実に見込まれる場合

食鳥処理場の一部

(ウ) (ア)又は(イ)以外の場合

食鳥処理場の全部

ウ 食鳥処理場の使用禁止命令の解除

食鳥処理場の使用禁止処分の継続中にその禁止事由が消滅したときは、保健所長からの報告に基づき、「解除命令書」(第7号様式)により当該食鳥処理業者に対し解除命令を行うものとする。

4 食鳥処理衛生管理者の解任命令に係る取扱い(要綱第7条)

食鳥処理衛生管理者の解任命令は、「食鳥処理衛生管理者解任命令書」(第8号様式)により行うものとする。

5 廃棄等の措置に係る取扱い(要綱第8条)

廃棄等の措置については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) とさつ禁止命令、羽毛除去禁止命令、内臓摘出禁止命令

食鳥のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出の禁止命令は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい又は法第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたいについて、法第19条の規定に基づく食鳥処理業者による廃棄等の措置が適正に講じられないときに「命令書」(第9号様式)により行うものとする。

(2) 食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒その他の措置命令

食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒その他の措置命令は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は法第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、法第19条の規定に基づく食鳥処理業者による廃棄等の措置が適正に講じられず、病原体の伝染を防止するために必要があると認められるときに命令書により行うものとする。

なお、当該食鳥処理業者に措置させることが不適当であると認められるとき又は食鳥処理業者が食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒その他の措置命令に従わないときは、検査員は直接これらの措置を採ることができる。

(3) 廃棄等

検査員は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は法第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等(以下「病肉等」という。)について、法第19条の厚生労働省令で定める措置が食鳥処理業者により適正に講じられないとき又は当該食鳥処理業者に措置させることが不適当であると認められるときは、直接病肉等を廃棄又は食用に供することができないようにする措置を採ることができる。

6 不利益処分の執行

不利益処分に係る命令は文書により行うことを原則とするが、食鳥のとさつ禁止等直ちに危害の排除を要すると認められ、文書により命令する時間的余裕がないときは、その命令は口頭をもって行うことができる。

なお、口頭により命令を行った場合は、事後、文書により措置命令の内容を通知するものとする。この命令書の日付は、口頭による命令を行った日とする。

(1) 命令書の交付

不利益処分に係る命令書は、福祉保健部保健衛生担当部長が検査員の立会いの上、当該食鳥処理業者に手渡しで交付し、命令書の受領書を徴するものとする。

(2) 処分の履行

事業の停止、食鳥処理場の整備改善命令又は使用禁止命令中の履行状況の確認及びとさつ禁止命令等による食鳥等の措置の確認等については的確かつ厳正に行う。

(3) 処分の記録及び報告

ア 不利益処分に係る起案文書は、長期保存とする。

イ 検査員は、不利益処分があったときは、その違反の概要、命令書の交付年月日その他必要な事項を営業者ごとに記録するものとする。

ウ 保健所長は、不利益処分の執行が終わったときには、その経過措置及び改善状況の確認結果等関係書類を添付の上、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律違反事業者に対する不利益処分について(報告)(第10号様式)により、速やかに区長に報告する。

7 聴聞又は弁明の機会の付与

不利益処分をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)に係る聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。聴聞又は弁明の機会の付与は、それぞれ「聴聞の開催について(通知)(第11号様式)又は「弁明の機会の付与について(通知)(第12号様式)により通知するものとする。

なお、要綱第8条に規定する廃棄等の措置等で、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、聴聞等の意見陳述のための手続を執ることができない場合は、手続を省略することができる。

8 不利益処分に関する意見の申出(要綱第9条)

保健所長は、区長に不利益処分に関する意見の申出をするときは、「違反事実調査結果書」(第13号様式)に関係書類を添えて行うものとする。

都知事の権限に属するものも同様とし、区長は、この申出を受けたときは、都知事に通報するものとする。

関係書類は、検査成績書、事実書(答申書又はてん末書)その他の違反及び処分内容に応じた必要な書類をいう。

なお、写しを用いる場合は、その末尾に照合年月日及び担当職員の職氏名を記入の上、押印するものとする。

9 その他の措置

(1) 始末書

始末書は、要綱による不利益処分を行うまでに至らない違反事実について、厳重な行政指導を要するときに徴する。その内容としては、再び同様の違反を起こさないようにするため当該食鳥処理業者等から違反の事実、経過、今後の対策等を記載させるものとする。

(2) てん末書

てん末書は、事実関係を明らかにする必要があるとき当該関係食鳥処理業者等からその事実のてん末を報告させるため徴する。

(3) 告発の取扱い

ア 告発

告発は、法第45条から第50条までに規定する罰則を適用する必要があると認めるときに行うものとする。

イ 告発の手続

保健所長は、告発しようとするときは、次に掲げる証拠書類を添え、「告発状」(第14号様式)により最寄りの捜査機関に送付するものとする。

なお、この場合、保健所長は区長に事前に報告するものとする。

(ア) 「事実調査報告書」(第15号様式)

食鳥処理業者等の本籍、住所、氏名、生年月日、違反事実、違反発見の動機、発生年月日、発生場所、違反の概要、違反に対する措置等を詳述し、責任の帰属する点を明らかにすること。

(イ) その他の証拠書類

現場写真(台紙に貼り、撮影年月日及び撮影者氏名を明記し、押印すること。)、命令書の写し、検査成績書、始末書、答申書、その他証拠となる書類、物件等違反事実を十分確認できるもの(書類作成者は署名し、又は押印すること。)

(ウ) 保健所長は、告発状を正副2通作成の上、正本の写しを区長に送付するとともに、その結果が判明次第、書面により報告する。

この要領は、令和2年9月28日から適用する。ただし、法第11条第2項に基づく公衆衛生上必要な措置の規定については、令和3年5月31日までは、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第7条に定めるところにより、改正前の法第11条の規定に定められた基準と読み替える。

様式 省略

墨田区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する不利益処分取扱要綱実施要領

令和2年9月28日 墨福衛生第481号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 生活衛生課
沿革情報
令和2年9月28日 墨福衛生第481号