○墨田区立学校の管理運営に関する規則第20条に係る施行細目

平成12年4月3日

12墨教学庶第33号の2

(目的)

第1条 この細目は墨田区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年墨田区教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第20条に規定する卒業証書の様式を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 卒業証書の様式は別記のとおりとする。

2 卒業証書の生年及び発行年は元号法(昭和54年法律第43号)に基づく表記とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、西暦で表記することができる。

平成12年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区立学校の管理運営に関する規則第20条に係る施行細目

平成12年4月3日 墨教学庶第33号の2

(平成12年4月3日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 庶務課
沿革情報
平成12年4月3日 墨教学庶第33号の2