○墨田区の公の施設における使用料等の返還の特例に関する規則

令和3年1月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、区が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の返還の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(使用料等の返還)

第3条 区長(公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者)は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由とする公の施設の開館時間の短縮に伴い、使用料等を減額するときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の委任を受けた規則(以下「委任規則」という。)の使用料等の返還の規定にかかわらず、当該短縮に係る区分の使用又は利用の許可を受けた者に対して、既に納付された使用料等の一部を返還することができる。

2 前項の規定による使用料等の返還に係る手続については、委任規則の使用料等の返還の規定を準用する。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月8日から適用する。

墨田区の公の施設における使用料等の返還の特例に関する規則

令和3年1月29日 規則第12号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
例規集/第7類 税・税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
令和3年1月29日 規則第12号