○墨田区工事契約における検査不合格の場合の処理要領

令和3年3月23日

2墨総契第1215号

検査不合格の場合の処理要綱(昭和47年1月14日墨総財発第220号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第67条及び第68条の規定に基づき、検査員による検査の結果不合格となったものについて、手直し、補強、再施行又は引換え(以下「手直し等」という。)及び値引き採用をさせる場合の手続について定め、検査の公正な執行を図ることを目的とする。

(手直し等の指示)

第2条 検査員は、検査の結果手直し等をする必要があると認めるときは、立会人(監督員)と協議の上、手直し等の期限及び内容を検査結果通知書に記載し、不合格となった契約の請負人(以下「相手方」という。)に交付するものとする。この場合においては、その写しを検査関係書類に添付して工事等主管課に送付しなければならない。

(手直し等の完了)

第3条 相手方が手直し等を完了したときは、直ちに墨田区工事施行規程(昭和53年墨田区訓令甲第17号。以下この条において「施行規程」という。)第20条第2項の規定により作成された手直し等完了届を工事等主管課に提出させなければならない。手直し等完了届は、施行規程第26条に規定する完了届に準じて処理するものとする。

(値引きの採用)

第4条 相手方の提供した履行目的物に僅少の不適合がある場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し等が困難であると認められるときは、契約金額から相当の額を値引きさせた上、採用することができる。

(再検査)

第5条 検査員は、手直し等完了届が提出された日から14日以内に再検査に着手しなければならない。

(検査報告)

第6条 検査員は、第2条の場合は手直し等の指示事項を記載した検査調書(不合格)を、第3条の場合は手直し等の処理てん末を記載した検査調書(合格)を、第4条の場合は値引き採用に該当する理由を記載した検査調書(不合格)を作成し、契約担当者に報告しなければならない。

この要領は、令和3年4月1日から適用する。

墨田区工事契約における検査不合格の場合の処理要領

令和3年3月23日 墨総契第1215号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
令和3年3月23日 墨総契第1215号