○墨田区防災士ネットワーク協議会設置要綱
平成31年3月11日
30墨都危防第1115号
(目的)
第1条 日頃から防災活動を行っている個人及び団体が相互に緊密な協力体制を確立し、区の防災施策の担い手を確保するとともに、区、区民及び事業者が三位一体となり災害対応力を強化するため、防災士の資格を有する区民で構成する墨田区防災士ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 区が実施する防災士育成事業において、日本防災士機構が認定する防災士の資格を取得した者
(2) 防災士の資格を有している者のうち、墨田区内において日頃から防災活動を行う団体に所属し、かつ、当該団体の代表者から推薦があったもの
(3) 防災士の資格を有している者のうち、墨田区内において日頃から防災活動を行っているもの
(1) 協議会の会員として営利活動、宗教活動又は政治活動を行ったとき。
(2) 協議会の社会的信用を失墜するような行為があったとき。
(3) 本人又は所属団体から退会の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、会員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(活動)
第5条 協議会は、次に掲げる活動を行う。
(1) 平常時の活動
ア 防災に関する研究及び研修
イ 地域防災活動への協力
ウ 区の防災事業への従事
エ 協議会の自主防災活動
オ その他区長が必要と認める活動
(2) 災害時の活動
ア 人命救助及び応急救護活動の実施
イ 要配慮者の安否確認及び避難誘導
ウ 被害状況の報告
エ 避難所の開設及び運営
オ その他区長が必要と認める活動
(会議の招集等)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、特に必要があると認めたときは、第2条の会員以外の者を臨時に会議に参加させることができる。
(分科会)
第7条 協議会の活動に当たり、専門的かつ効果的に活動を実施するため、協議会の会員で構成する分科会を置くことができる。
2 分科会長は、当該分科会に属する会員の互選により定める。
3 分科会長は、必要に応じて分科会を招集し、主宰する。
4 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会の会員以外の者を分科会に参加させ、その者から意見を聴くことができる。
(活動費の支給)
第8条 協議会の会員に対しては、第5条第1号に掲げる活動を行った場合、別に定める額の活動費を支給することができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、都市計画部危機管理担当防災課が行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年5月14日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月21日から適用する。