○墨田区防災活動助成金交付要綱
令和2年3月31日
31墨都危防第993号
(目的)
第1条 この要綱は、町会又は自治会(以下「町会等」という。)に対し、防災活動に必要な経費を助成し、もって町会等の円滑な運営と充実に資することを目的とする。
(1) 地域住民が参加することができる防災訓練
(2) 防災資器材・備蓄物資等の購入及び維持管理
(3) 防災活動拠点における電源確保
(4) 各種印刷物等の作成及び配布
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める防災活動
(助成金額)
第3条 助成金の額は、次の表のとおりとする。
世帯数 | 金額 |
200未満 | 152,000円 |
200以上400未満 | 162,000円 |
400以上800未満 | 202,000円 |
800以上1,200未満 | 242,000円 |
1,200以上1,600未満 | 282,000円 |
1,600以上2,000未満 | 302,000円 |
2,000以上 | 322,000円 |
備考 この表における世帯数とは、町会等の加入世帯だけでなく、当該町会等の区域内の未加入世帯も含む。
(助成金の交付申請)
第4条 町会長又は自治会長(以下「町会長等」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、区長に対し防災活動助成金交付申請書(第1号様式)により申請するものとする。
(1) 町会等が防災訓練を実施しようとするとき。区民防災訓練実施計画書(第4号様式)
(2) 連合町会若しくは連合自治会が実施し、又は複数の町会等が合同で防災訓練を実施しようとするとき。合同区民防災訓練実施計画書(第5号様式)
(指導、助言等)
第8条 区長は、必要があると認めたときは、消防署及び警察署と協議の上、防災訓練について必要な指導、助言等を行うものとする。
(収支報告書)
第9条 助成金の交付を受けた町会長等は、助成金に係る事業終了後又は会計年度終了後、30日以内に防災活動助成金収支報告書(第6号様式)を区長に提出するものとする。
(余剰金の返還)
第10条 助成金の交付を受けた町会長等は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返納するものとする。
(助成金の返還)
第11条 区長は、助成金の交付を受けた町会長等が、この要綱の趣旨に反する支出をしたときは、交付決定の一部又は全部を取り消すとともに、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付については必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略