○墨田区防災活動助成金交付要綱

令和2年3月31日

31墨都危防第993号

(目的)

第1条 この要綱は、町会又は自治会(以下「町会等」という。)に対し、防災活動に必要な経費を助成し、もって町会等の円滑な運営と充実に資することを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 この要綱の助成対象は、町会等が防災活動を行うための次の事業とする。ただし、第2号から第5号までの事業にあっては、第1号の事業を行う場合に限り、助成対象とする。

(1) 地域住民が参加することができる防災訓練

(2) 防災資器材・備蓄物資等の購入及び維持管理

(3) 防災活動拠点における電源確保

(4) 各種印刷物等の作成及び配布

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める防災活動

(助成金額)

第3条 助成金の額は、次の表のとおりとする。

世帯数

金額

200未満

152,000円

200以上400未満

162,000円

400以上800未満

202,000円

800以上1,200未満

242,000円

1,200以上1,600未満

282,000円

1,600以上2,000未満

302,000円

2,000以上

322,000円

備考 この表における世帯数とは、町会等の加入世帯だけでなく、当該町会等の区域内の未加入世帯も含む。

(助成金の交付申請)

第4条 町会長又は自治会長(以下「町会長等」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、区長に対し防災活動助成金交付申請書(第1号様式)により申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、防災活動助成金交付決定通知書(第2号様式)により町会長等に通知するものとする。

(請求書の提出)

第6条 町会長等は、前条の規定による通知があったときは、速やかに防災活動助成金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(計画書の提出)

第7条 町会長等は、防災訓練を実施しようとするときは、実施の1か月前までに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める訓練実施計画書を作成し、区長に提出するものとする。

(1) 町会等が防災訓練を実施しようとするとき。区民防災訓練実施計画書(第4号様式)

(2) 連合町会若しくは連合自治会が実施し、又は複数の町会等が合同で防災訓練を実施しようとするとき。合同区民防災訓練実施計画書(第5号様式)

(指導、助言等)

第8条 区長は、必要があると認めたときは、消防署及び警察署と協議の上、防災訓練について必要な指導、助言等を行うものとする。

(収支報告書)

第9条 助成金の交付を受けた町会長等は、助成金に係る事業終了後又は会計年度終了後、30日以内に防災活動助成金収支報告書(第6号様式)を区長に提出するものとする。

(余剰金の返還)

第10条 助成金の交付を受けた町会長等は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返納するものとする。

(助成金の返還)

第11条 区長は、助成金の交付を受けた町会長等が、この要綱の趣旨に反する支出をしたときは、交付決定の一部又は全部を取り消すとともに、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付については必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区防災活動助成金交付要綱

令和2年3月31日 墨都危防第993号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理担当/ 防災課
沿革情報
令和2年3月31日 墨都危防第993号
令和3年9月27日 墨都危防第491号
令和4年3月23日 墨都危防第987号