○墨田区小規模保育事業所整備費補助金交付要綱

令和3年3月1日

2墨子政第526号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する要綱(平成27年3月23日26墨福子ど第2455号)第2条第3項の規定により区長の確認を受けた小規模保育事業所又は確認を受けることが予定されている小規模保育事業所(以下「小規模保育事業所」という。)を設置し、及び運営する、区長が選定した事業者(以下「事業者」という。)に対し、小規模保育事業所の整備に係る費用の一部を補助することにより、小規模保育事業所の設置を円滑に進め、保育需要に応えることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が、区内に設置する小規模保育事業所で、「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号)の別添1「保育所等改修費等支援事業実施要綱」3「事業の内容」のうち「小規模保育改修費等」に当たる施設整備事業とする。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象となる経費は、次に定める経費とする。

(1) 事業者が適切な入札を経て契約し、施工する工事費のうち、内装工事費、施設と一体的に整備・固定されている冷暖房設備、備品費(取得価格が一品につき5万円(税込)以上で、耐用年数が1年以上のものに限る。)、給排水設備等及び初度調弁費を含む開設に必要となる経費(以下「改修費」という。)

(2) 事業者が貸主に対して支払う建物賃借料(新規に契約したもので、内装工事等の着工日から開設日の前日までの期間に支払った建物賃借料に限る。)及び礼金(以下「賃借料等」という。)なお、礼金は、建物賃借料の6か月分を限度とする。

(補助金の対象除外)

第4条 この補助金は、次に定める経費ついては、対象としないものとする。

(1) 躯体工事費、外構工事費、建物の付加価値を高めるような工事(太陽光発電設備等)、土地の取得、整地等に係る費用及びリース物品

(2) 敷金、保証金、使用料及び共益費

(3) その他施設整備として適当と認められない費用

(補助額の算定)

第5条 補助金は、別表により算定した額を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、墨田区小規模保育事業所整備費補助金交付申請書(第1号様式)に関係資料を添付し、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条に規定する交付申請があったときは、その申請内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、墨田区小規模保育事業所整備費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条に規定する交付決定に係る通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに墨田区小規模保育事業所整備費補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(事故報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業そのものの遂行が困難になった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、補助事業者に対し、その遂行の状況等の報告を求めることができる。

(補助事業の遂行)

第11条 区長は、前条の報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 補助事業者が前項の指示に従わないときは、区長は、事業者に対し、補助事業の一時停止を指示することができる。

(決定の取消し)

第12条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に基づく命令又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

2 前項の規定は、第17条の規定による実績報告により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の交付を受けた補助事業者にその返還を命じるものとする。

(違約加算金)

第14条 第12条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第15条 第13条の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者が、当該返還に係る補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第16条 第13条の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者が、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。

(実績報告)

第17条 第8条第2項の規定により補助金の交付を受けた補助事業者は、区長が別に指定する期日までに墨田区小規模保育事業所整備費補助金実績報告書(第4号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第18条 区長は、前条の規定による実績報告があった時は、その報告内容を審査し、適切と認められるときは、補助金交付額を確定し、墨田区小規模保育事業所整備費補助金交付額確定通知書(第5号様式)により、補助事業者に通知する。

2 補助事業者は、補助金交付額が確定した場合において、既に交付されている補助金について剰余金が生じたときは、区長が別に指定する期日までにその剰余金を区長に返還しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から適用する。

別表

補助額の算定

事業者が提出し、区長が選定した事業計画に定める改修費の金額

①、②、③のいずれか少ない額(④)

改修費の実支出額

35,000,000円

事業者が提出し、区長が選定した事業計画に定める賃借料等の金額

⑤、⑥、⑦のいずれか少ない額(⑧)

賃借料等の実支出額

35,000,000円から②を除した額

④に16分の15を乗じた額(1,000円未満切捨て)及び⑧に4分の3を乗じた額(1,000円未満切捨て)の合計額を、予算の範囲内で補助する。

様式 省略

墨田区小規模保育事業所整備費補助金交付要綱

令和3年3月1日 墨子政第526号

(令和3年3月1日施行)