○すみだこども園認定制度実施要綱
令和3年1月21日
2墨子施第1879号
(目的)
第1条 この要綱は、一定の基準を満たす預かり保育事業を実施するとともに、幼児教育環境の発展のために特色のある教育を行う墨田区内の私立幼稚園等を「すみだこども園」として墨田区が認定することにより、区民が子どもの教育及び保育について最適な選択をできる社会を実現することを目的とする。
(認定の区分及び要件)
第3条 すみだこども園の認定区分及び要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 預かり保育・充実型
次に掲げる要件を全て満たす私立幼稚園等とする。
ア 開所時間が1日8時間以上(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)までを除く。)であること。
イ 年間開所日数が200日以上(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)までを除く。)であること。
ウ 地域子育て支援事業を月1回以上実施すること。
エ 園の教育目標や重点目標などの特色を活かした幼児教育を実施し、幼児教育に係る各種調査・研究のための基礎資料の収集・提供に積極的に取り組むこと。
(2) 預かり保育・強化型
前号の要件を満たした上で、次のいずれかの要件を満たす私立幼稚園等とする。
ア 2歳児クラス保育(プレスクール又は満3歳未満保育)を1日4時間以上かつ週3日以上実施すること。
イ 開所時間が1日11時間以上(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)までを除く。)であること。
ウ 年間開所日数が240日以上であること。
(認定の申請)
第4条 すみだこども園の認定を受けようとする私立幼稚園等は、すみだこども園認定申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、申請の内容を確認するため、申請者に対し現地調査を行うことができる。
(認定内容の公表)
第7条 区長は、第5条第1項の規定によりすみだこども園の認定を受けた私立幼稚園等(以下「認定者」という。)について、その認定の内容を公表することができる。
2 認定者は、認定日以降、認定を受けたことを広告又は表示することができる。
(認定の取消し)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、認定者のすみだこども園の認定を取り消すことができる。
(1) 認定を受けた区分に係る認定の要件に適合しなくなったとき。
(2) 認定の取消しの申出があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(4) 前3号のほか、区長が認定を取り消す必要があると認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、すみだこども園認定制度の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年12月1日から適用する。
様式 省略