○すみだこども園認定制度実施要綱

令和3年1月21日

2墨子施第1879号

(目的)

第1条 この要綱は、一定の基準を満たす預かり保育事業を実施するとともに、幼児教育環境の発展のために特色のある教育を行う墨田区内の私立幼稚園等を「すみだこども園」として墨田区が認定することにより、区民が子どもの教育及び保育について最適な選択をできる社会を実現することを目的とする。

(対象となる私立幼稚園等)

第2条 すみだこども園認定制度の対象は、墨田区内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第3項の規定による認可を受けた私立幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する幼稚園型認定こども園(第4条の規定による申請を行った日の属する年の翌年4月1日時点において、本条及び次条に規定する認定要件に該当する見込みのある私立幼稚園及び幼稚園型認定こども園を含む。以下「私立幼稚園等」という。)とする。

(認定の区分及び要件)

第3条 すみだこども園の認定区分及び要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 預かり保育・充実型

次に掲げる要件を全て満たす私立幼稚園等とする。

 開所時間が1日8時間以上(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)までを除く。)であること。

 年間開所日数が200日以上(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)までを除く。)であること。

 地域子育て支援事業を月1回以上実施すること。

 園の教育目標や重点目標などの特色を活かした幼児教育を実施し、幼児教育に係る各種調査・研究のための基礎資料の収集・提供に積極的に取り組むこと。

(2) 預かり保育・強化型

前号の要件を満たした上で、次のいずれかの要件を満たす私立幼稚園等とする。

 2歳児クラス保育(プレスクール又は満3歳未満保育)を1日4時間以上かつ週3日以上実施すること。

 開所時間が1日11時間以上(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)までを除く。)であること。

 年間開所日数が240日以上であること。

(認定の申請)

第4条 すみだこども園の認定を受けようとする私立幼稚園等は、すみだこども園認定申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(認定の手続等)

第5条 区長は、前条の規定により申請を受けたときは、書類の内容を審査し、第3条に規定する認定区分に応じた要件に適合すると認める場合はすみだこども園認定通知書(第2号様式)により、適合しないと認める場合はすみだこども園不承認通知書(第3号様式)により、申請をした私立幼稚園等(以下「申請者」という。)に通知する。

2 区長は、申請の内容を確認するため、申請者に対し現地調査を行うことができる。

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、第4条の規定による申請を行った後、前条第1項の規定による通知があるまでの間は、すみだこども園認定申請取下げ願(第4号様式)により、当該申請を取り下げることができる。

(認定内容の公表)

第7条 区長は、第5条第1項の規定によりすみだこども園の認定を受けた私立幼稚園等(以下「認定者」という。)について、その認定の内容を公表することができる。

2 認定者は、認定日以降、認定を受けたことを広告又は表示することができる。

(認定の取消し)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、認定者のすみだこども園の認定を取り消すことができる。

(1) 認定を受けた区分に係る認定の要件に適合しなくなったとき。

(2) 認定の取消しの申出があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(4) 前3号のほか、区長が認定を取り消す必要があると認めたとき。

2 区長は、前項の規定により認定を取り消したときは、すみだこども園認定取消通知書(第5号様式)により認定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 認定者は、年度ごとに第3条各号に掲げる認定区分に応じた各要件の実施状況等について、すみだこども園実績報告書(第6号様式)により、区長に報告すること。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、すみだこども園認定制度の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から適用する。

様式 省略

すみだこども園認定制度実施要綱

令和3年1月21日 墨子施第1879号

(令和3年1月21日施行)