○墨田区新型コロナウイルス感染症対策に関する文書等の保存方針

令和3年5月20日

3墨総総第254号

1 目的

新型コロナウイルス感染症対策に関する文書等(墨田区文書管理規程(平成16年墨田区訓令第1号)第2条第1号に規定する「文書等」をいう。以下同じ。)のうち、現在及び将来の区民に対する説明責任を果たすため、また、将来の区の感染症対策の計画の策定及びこれに基づく事務事業の実施の参考に資するため、確実に保存する必要があるものについては、長期保存とする。

2 長期保存すべき文書等の対象

以下のものを長期保存とする。

(1) 墨田区新型コロナウイルス感染症に関する危機管理対策本部及び墨田区新型コロナウイルス感染症対策本部(以下これらを「対策本部」という。)の会議において報告又は公表された区の対策その他法令等に基づき区が実施した新型コロナウイルス感染症対策に関する文書等

ア 事案の決定についての文書等

起案文書(経過等を明らかにする文書等を含む。)。ただし、個別の給付等に係る起案文書を除く。

イ 事案の決定を伴わない会議等における文書等

(ア) 区長部局の各部及び実施機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。以下同じ。)の会議等で区の事業の方針に係る重要な判断が行われた場合における当該会議等の議事要旨及び会議資料

(イ) その他事案の性質に照らし、新型コロナウイルス感染症対策に関する文書等のうち、現在及び将来の区の感染症対策の策定及びこれに基づく事務事業の実施の参考に資するため、確実に保存する必要があるものとして長期保存することが適切であると判断されるもの

ウ 区が実施した新型コロナウイルス感染症対策を区民に周知するために作成又は実施された広報の記録等

(2) 対策本部の会議に関する文書等

会議資料、議事録等

(3) (1)及び(2)のほか、区長部局の各部及び実施機関が作成した新型コロナウイルス感染症対策に関する文書等のうち、将来の区の感染症対策の計画の策定及びこれに基づく事務事業の実施の参考に資するものとして長期保存することが適切であると区長又は実施機関が認めるもの

3 本方針の見直し

本方針は、今後の新型コロナウイルス感染症対策の推移等により、必要に応じて見直すものとする。

墨田区新型コロナウイルス感染症対策に関する文書等の保存方針

令和3年5月20日 墨総総第254号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
令和3年5月20日 墨総総第254号