○墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

31墨産産第2号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の商店会等が行うイベント事業、環境整備事業等に対して必要な補助金を交付することにより、広く区内商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店会等 次に掲げるものをいう。

 墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会に加盟する商店会

 墨田区商店街振興組合連合会及び墨田区商店街連合会

(2) 法人商店会 前号アに規定する商店会のうち、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合をいう。

(3) 法人化商店会 前号に規定する商店会のうち、新たに新設されたものをいう。

(4) 商店会等が行う事業 「イベント事業」、「環境整備事業」及びこれらと同趣旨の事業で商店会等が自ら企画し、実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 内容が経常的な性格を有する事業

 商品券等の特典又は割引を付加する事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

(5) イベント事業 別表1に例示する事業であって、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業において補助対象と認められたものをいう。

(6) 環境整備事業 次に掲げる事業をいう。

 別表2に例示する事業であって、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業において補助対象と認められたもの

 商店街振興計画づくり助成要綱(昭和55年9月12日墨地商発第117号)に基づく商店街振興計画策定後5年以内の商店会が行う別表3に掲げる事業

 地域住民の安心・安全な生活環境を守るための施設整備等の事業であって、全国商店街振興組合連合会が経済産業省から補助を受けて実施する「商店街まちづくり事業(まちづくり補助金)」において補助対象と認められた事業

(7) キャッシュレス対応事業 「環境整備事業」のうち、キャッシュレス決済環境を整備することで、商店街の利便性を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。

(8) 商店街組織力強化支援事業 「環境整備事業」のうち、墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会が商店会と協働して行う、商店会への加入及び協力促進を図るための事業をいう。

(9) 多言語対応事業 「環境整備事業」のうち、多言語による情報提供等、外国人受入れのための環境を整備することで、商店街の地域での役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。

(10) 小額支援事業 「イベント事業」及び「環境整備事業」のうち、商店会等が防災や環境など当該商店会に相応しいテーマを掲げて小規模な事業を実施する場合、特別に支援する事業をいう。

(11) 組織活力向上支援事業 法人商店会が実施する「イベント事業」のうち、法人商店会の組織そのものの維持及び活性化を後押しすることで、魅力ある商店街の増加つなげていくため、特別に支援する事業をいう。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に定めるとおりとする。

(1) 「イベント事業」については、別表4に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等を確認することができるものとする。

(2) 「環境整備事業」については、次に定めるとおりとする。

 前条第6号アに規定する事業 別表5に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等を確認することができるものとする。

 前条第6号イに規定する事業 事業の実施に必要な経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等を確認することができるものとする。

 前条第6号ウに規定する事業 別表6に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等を確認することができるものとする。

(補助金の額)

第4条 商店会等に交付する1事業当たりの補助金の額は、予算の範囲内で次に定めるとおりとする。

(1) 「イベント事業」については、次に定めるとおりとする。

 第2条第5号に規定する事業(に規定する事業を除く。)

補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額300万円のいずれか低い額とする。

 第2条第5号に規定する事業のうち、会則等を有していない商店会等が実施する事業

補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額40万円のいずれか低い額とする。

(2) 「環境整備事業」については、次に定めるとおりとする。

 第2条第6号アに規定する事業(からまで及び第3項に規定する事業を除く。)

補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額6,000万円のいずれか低い額とする。

 第2条第6号アに規定する事業のうち、法人化商店会が実施する事業

当該商店会が設立された年度又は当該年度の翌年度に限り、補助対象経費の6分の5以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額6,000万円のいずれか低い額とする。

 第2条第6号アに規定する事業のうち、法人格を有しないが会則等を有している商店会等が実施する事業

補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額2,000万円のいずれか低い額とする。

 第2条第6号アに規定する事業のうち、会則等を有していない商店会等が実施する事業

補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額40万円のいずれか低い額とする。

 第2条第6号イに規定する事業

補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額1,000万円のいずれか低い額とする。

 第2条第6号ウに規定する事業

補助対象経費の5分の1以内の額(1,000円未満切捨て)の額とする。

(3) 「キャッシュレス対応事業」については、次に定めるとおりとする。

 第2条第7号に規定する事業(に規定する事業を除く。)

補助対象経費の6分の5以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額6,000万円のいずれか低い額とする。

 第2条第7号に規定する事業のうち、法人格を有しないが会則等を有している商店会等が実施する事業

補助対象経費の6分の5以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額2,000万円のいずれか低い額とする。

(4) 第2条第8号に規定する事業

補助対象経費の12分の11以内(1,000円未満切捨て)の額又は補助限度額2,000万円のいずれか低い額とする。

(5) 第2条第9号に規定する事業

補助対象経費の6分の5以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額800万円のいずれか低い額とする。

(6) 第2条第11号に規定する事業

補助対象経費の12分の11以内(1,000円未満切捨て)の額又は補助限度額300万円のいずれか低い額とする。

(7) 「イベント事業」又は「環境整備事業」を合わせて行う場合

補助金の額は、第1号から第6号までの額のそれぞれの範囲内で合計した額とする。

(8) 複数の商店会等が共同で「イベント事業」又は「環境整備事業」を行う場合

補助金の額は、第1号から第6号までの額のそれぞれの範囲内で合計した額とする。

(9) 第2条第10号に規定する事業

補助対象経費の9分の8以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額88万8千円のいずれか低い額とする。

2 装飾街路灯に対して交付する補助金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 区が設置した街路灯の建替え(以下「区街路灯建替え」という。)を含まない場合は、前項に定める額と同額とする。

(2) 区街路灯建替えを含む場合は、区街路灯建替えに係る設置費(その設置費が区長が別に定める設置基準を満たす場合に限る。)については、補助対象経費の10分の8以内の額、区街路灯以外の装飾街路灯に係る設置費については前項に定める額と同額とする。

3 アーチ若しくは街路灯のランプのLEDランプへの交換事業又はアーケードの照明のLED照明への交換事業で、東京都政策課題対応型商店街事業の補助対象に認められたものについては、補助対象経費の10分の1以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額2,000万円のいずれか低い額とする。

4 「イベント事業」であって、商店街が直面する諸課題に取り組み、区内商業の振興に資すると区長が特に認めたものについては、第1項第1号アの規定による補助金額に加えて、補助対象経費の6分の1以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額75万円のいずれか低い額を補助することができる。ただし、会則等を有していない商店会等の場合は、この限りでない。

5 「環境整備事業」(第2条第6号アに規定する事業に限る。)であって、商店街が直面する諸課題に取り組み、区内商業の振興に資すると区長が特に認めたものについては、第1項第2号の規定による補助金額に加えて、補助対象経費の6分の1以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額500万円のいずれか低い額を補助することができる。ただし、法人化商店会及び会則等を有していない商店会等が実施する場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 商店会等は、補助金の交付を受けようとするときは、別途定める期日までに墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により商店会等に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定する補助金の額は、第4条の規定により算出した額とする。

3 区長は、第1項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 商店会等は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定するもののほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業の内容変更等)

第8条 商店会等は、補助事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金に係る補助事業の内容の変更等承認申請書(第3号様式)に、必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 区長は、前項の変更等承認申請があった場合において、変更し、又は中止することが適当であると認めるときは、墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金に係る補助事業の内容の変更等承認通知書(第4号様式)により、商店会等に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 商店会等は、補助事業(第4条第3項に規定する事業を除く。)が完了したとき、又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金に係る実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、「環境整備事業」のうち「空き店舗活用事業」を行う商店会等は、墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金に係る中間報告書(第6号様式)を補助事業の完了前に提出することができる。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定通知書(第7号様式)により商店会等に通知するものとする。

2 前項の規定により交付確定する補助金の額は、実績報告に基づく額を第4条の規定により算出し、又は当該補助事業の交付決定額(前条第2項の規定による実績報告を受けたときは、当該事業の進捗状況を勘案して算出した額)のいずれか低い額とする。

3 第4条第3項に規定する事業については、東京都政策課題対応型商店街事業費補助金の額の確定通知書の提示を受けることにより確定し、墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付確定通知書(第8号様式)により商店会等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 商店会等は前条の規定による補助金の額の確定後、速やかに墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第12条 区長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出を受けたときは、速やかに商店会等に補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第13条 区長は、商店会等が「環境整備事業」を実施する場合において、事業の円滑な遂行のため必要と認めるときは、第6条の規定による補助金の交付決定後、補助金の概算払をすることができる。

2 商店会等は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金概算払請求書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の補助金概算払請求書が提出された場合において、適当と認めるときは、墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金概算払通知書(第11号様式)により商店会等に通知するものとする。

4 商店会等は、第1項の規定により補助金の概算払を受けたときは、第10条の規定による補助金の額の確定後、墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金精算書(第12号様式)を区長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、商店会等が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第10条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に商店会等に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第16条 商店会等は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(財産管理について)

第17条 商店会等は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

2 商店会等は、取得財産等を他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金に係る取得財産等の処分承認申請書(第13号様式)を提出し、区長の承認を受けなければならない。

3 区長は、前項の承認申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金に係る取得財産等の処分の承認通知書(第14号様式)により商店会等に通知するものとする。

4 商店会等は、取得財産等を処分することにより収入があった、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付しなければならない。

5 前項の納付金の額は、区長が定めるものとする。

(検査)

第18条 商店会等は、区長が区職員をして補助事業の運営及び経理等の状況その他必要な事項について報告を求めさせ、又は検査させた場合は、これに応じなければならない。

(違約金の納付)

第19条 第14条の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消され、又は第15条の規定により補助金の返還を命じられた商店会等は、支払われた補助金の額につき、違約加算金を区長に納付しなければならない。

2 前項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、商店会等の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

3 第1項の違約加算金の額は、区長が定めるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第20条 商店会等が、非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、区長が指示するところによる。

(その他)

第21条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表1(第2条第4号関係)

(1) 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント

ア 季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)

イ スポーツイベント

ウ スタンプラリー、ウォークラリー

エ 各種フェスティバル、コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッター、アートコンクール等)

オ 地産地消イベント

カ 観光物産展

キ 朝市、夜市

(2) 資源リサイクル、環境対策に資するイベント

ア エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等)

イ クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)

ウ フリーマーケット

エ リサイクル用品フェア

(3) 地域福祉、健康に資するイベント

ア 高齢者用品フェア

イ 高齢者等を招待してのイベント

ウ 健康フェスティバル

(4) 防災防犯や生活安全に資するイベント

ア 防犯・防災フェア

イ 防災・避難体験訓練イベント

ウ 交通安全キャンペーン

※イベント事業は、商店会等からの提案により内容を定める事業であり、各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

※イベント事業は、1商店会等当たり1か年度に2回までとする。また、法人化商店会が実施する事業は、当該商店会が設立された年度又は当該年度の翌年度から3か年度に限り、1商店会等当たり1か年度に3回までとする。ただし、複数の商店会等による共催事業1回は、当該回数に含まないものとする。

なお、会則等を有していない商店会等が実施する事業は、複数の商店会等による共催事業も含め、1か年度に1回までとする。

※「組織活力向上支援事業」は上記の回数のほか、1か年度に1回までとする。

※販売促進のために、チラシ、ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。

別表2(第2条第5号ア関係)

(1) 商店街施設整備事業

ア 街路灯整備・改修

イ カラー舗装

ウ アーケード設置・改修

エ アーチ整備・改修

オ モニュメント設置

カ 放送用スピーカー設置

キ 商店街会館建設・改修

ク 商店街事務所設置・改修

ケ 統一看板設置

コ ポケットパーク整備

サ ファサード整備

シ 来街者用トイレ設置

ス 駐車場・駐輪場整備

セ 消火栓スタンドパイプの整備

ソ 基本設計・実施設計

タ AEDの設置

(2) IT機能強化事業

ア ホームページ作成

イ ポイントカード導入

ウ キャッシュレス決済導入

エ Eコマース導入

オ POSシステム導入

カ スマートフォンアプリ導入

キ 顧客情報システム導入

ク フリーWi‐Fi整備

(3) 顧客利便機能強化事業

ア お客様向け巡回バス導入

イ タウンモビリティ導入

ウ 宅配事業

エ 案内板設置

オ 商店街マップ作成

(4) コミュニティ機能強化事業

ア 空き店舗活用事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)

イ 安全パトロール事業

ウ エコマネーの導入・調査

エ エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等)

(5) 組織力・経営力強化事業

ア 活性化計画策定

イ 活性化委員会開催

ウ 来街者調査

エ 購買動向調査

オ 消費者懇談会

カ 普及宣伝

キ 専門家派遣

ク 人材育成

ケ 振興組合化支援

コ テナントミックス

サ 地域ブランド・商品開発

シ 空き店舗活用事業(創業支援施設・チャレンジショップ等)

※環境整備事業は、商店会等からの提案により内容を定める事業であり、各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

※会則等を有していない商店会等が実施する事業は、複数の商店会等による共催事業も含め、1か年度に1回までとする。

別表3(第2条第5号イ関係)

(1) 装飾街路灯

(2) 駐輪場・駐車場

(3) カラー舗装

(4) アーケード

(5) 共同便所

(6) 事務所・集会施設(地域住民が利用できるものに限る。)

(7) アーチ

(8) 放送設備

(9) フラワーポット・街頭用灰皿

(10) ストックヤード

(11) その他区長が有用と認めたもの

別表4(第3条第1号関係)

1 イベント事業の補助対象経費

区分

摘要

補助事業の周知を図るために要する経費



ポスター、チラシ等の制作費

見本を提出すること

広告の新聞折り込み経費


新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

作成した看板等を写真撮影すること

抽選会券、福引券等の印刷経費・購入費

見本を提出すること

コピー代

広告宣伝に関する部分

会場の設営、運営等に要する経費



舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費


補助事業の企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

抽選会や福引の景品の購入に要する経費

・景品単価1万円以下の部分総額で90万円以下の部分

・等級を確認することができるものを具備すること。

・不特定多数の者にあらかじめ周知

・景品配布会場の写真を具備すること。

来場者に配布する記念品の購入に要する経費

不特定多数の者にあらかじめ周知

大道芸やコンサート出演者等への出演料に要する経費

1件当たり1日100万円以下の部分

補助事業実施に要する諸経費



賠償責任保険料、傷害保険料等


道路使用許可手数料

郵送料

郵券受払い簿を具備

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費


上記経費に付随する経費



補助事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

補助事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼


事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備

事業実施に直接必要な消耗品費


光熱水費

使用量が明確なものに限る

補助事業で使用した共有物のクリーニング代


撮影代

・総額1万円以下の部分

・補助事業の模様、景品配布会場、購入した備品等を撮影すること。

振込手数料


※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

※1百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

2 イベント事業の補助対象外経費

区分

摘要

役員や来賓者等の特定の者に係る経費



飲食費


記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

ボランティアに係る経費

実施主体である商店会関係者及びその同居する親族に対して支出する経費



アルバイト賃金


謝礼

会議費

飲食費

抽選会や福引の景品



景品単価が1万円を超える景品購入費


総額で90万円を超える景品購入費

現金、宝くじ、大型店の商品券購入費

配布されていない景品購入費

換品されていない商店会が発行する商品券購入費

補助事業以外の商店街事業に使用できるもの



インターネットホームページの開設経費


パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

文具等の購入費

補助事業に直接必要のない経費



イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

準備及び撤去期間を含む

総額1万円を超える撮影費


広告宣伝費以外に係るコピー代

使用実績のないもの

天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設営にかかる経費は除く。

別表5(第3条第2号ア関係)

1 環境整備事業の補助対象経費

区分

摘要

施設整備事業等に要する経費



施設の設置、改修及び撤去に係る工事費


建物、施設、施設案内板等の固定的施設の導入費又は設置費

宅配用等の車両購入費

工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費

レイアウト、デザイン等を委託する経費

空き店舗の改装費


空き店舗借り上げのための建物賃借料

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

月額12.5万円を補助限度額とする。

駐車場用地借上げのための土地賃借料

機器、設備、物品、特殊車両等の賃借料


販売促進事業に要する経費



各種カード端末機等の購入経費

ホームページの作成等を専門会社に委託する経費


ホームページ作成等に伴うパソコン購入費

フラッグ、商店街カード等の購入費

ポスター、チラシ等の制作費

広告の新聞折込経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

イベントに係る経費

別表4―1参照

活性化事業に要する経費



専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料


各種調査に係る謝金、旅費

会場賃借料

テキスト、参考図書、資料等の購入費


テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費

研修会、講演会等への参加費

上記経費に付随する経費



事業に要する郵送代、運送代、自動車借上料


事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

事業実施に直接必要な備品購入費

事業実施に直接必要な消耗品費

振込手数料

※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

※1百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

※空き店舗活用事業における建物賃借料、人件費の起算日となる事業開始日とは、事業実施のための賃借料又は人件費いずれか早い方の支払が発生した月初をいい、各経費の補助期間の終期は同一とする。

2 環境整備事業の補助対象外経費

区分

適用

法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費


既存施設の消耗品の交換に係る経費


土地の取得、造成、補償に係る経費

駐車場、駐輪用地の借上を除く

区が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費



短期雇用者の時間給


専門家、委員等に対する謝金


街路灯1基当たりの設置単価等


パソコン1台当たりの購入単価


補助事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの



パソコン周辺機器等の購入費


備品の購入費


文具等の購入費


使用しないカード等の消耗品の購入費


イベントに係る経費

別表4―2参照

別表6(第3条第2号ウ関係)

(1) 施設整備費

新たな施設や設備等の建設・改修又は取得等に要する経費(施設の敷地となる土地の取得・使用・造成・補償に要する経費を除く。)

(2) 内装・設備・施工工事費

空き店舗等の内装・設備・施工工事に要する費用(工事に伴う廃材等の処分に要する経費を含む。)

(3) 空き店舗改造費

空き店舗活用に当たり、(2)の対象とならない、建物そのものの改造、建物の床面積、構造の変更を伴う工事に要する経費

(4) 車両購入費・改造費

宅配事業、移動販売車事業、除雪対策事業等に必要な車両の購入に要する経費

ア 新車販売時の標準装備

イ スピーカー・車内展示・運搬用コンテナ・ボックス等

ウ 常設されている保冷庫等

エ ハイブリッド車・電気自動車

墨田区商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 墨産産第2号

(令和5年4月1日施行)