○墨田区新たな商店会組織創出事業補助金交付要綱

令和3年4月30日

3墨産産第23号

(目的)

第1条 この要綱は、設立から間もない区内の商店会が行うイベント事業、環境整備事業等に対して必要な補助金を交付することにより、広く区内商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店会 墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会に加盟する商店会のうち、当該年度の年度末時点で設立から3年以内の商店会をいう。

(2) 補助事業 イベント事業、環境整備事業及びこれらと同趣旨の事業で商店会が自ら企画し、実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 内容が経常的な性格を有する事業

 商品券等の特典又は割引を付加する事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

(3) イベント事業 次に掲げる事業をいう。ただし、イベント事業は、1商店会当たり1か年度に2回までとする。

 文化、歴史等地域資源を活かした事業

 資源リサイクル及び環境対策に資する事業

 地域福祉及び健康に資する事業

 防災防犯及び生活安全に資する事業

 からまでに掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた事業

(4) 環境整備事業 次に掲げる事業をいう。

 商店街施設を整備する事業

 IT機能を強化する事業

 顧客利便機能を強化する事業

 コミュニティ機能を強化する事業

 組織力・経営力を強化する事業

 からまでに掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた事業

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「イベント事業」については、別表1に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等を確認することができるものとする。

(2) 「環境整備事業」については、別表2に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等を確認することができるものとする。

(補助金の額)

第4条 商店会に交付する1事業当たりの補助金の額は、予算の範囲内で次の各号に掲げるとおりとする。

(1) イベント事業については、補助対象経費の6分の5以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額100万円のいずれか低い額とする。

(2) 環境整備事業については、補助対象経費の6分の5以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額200万円のいずれか低い額とする。

2 同一年度内にイベント事業又は環境整備事業を複数回行う場合については、前項第1号又は第2号に規定する額の範囲内で、1商店会につき補助限度額を200万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 商店会は、補助金の交付を受けようとするときは、墨田区新たな商店会組織創出事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、墨田区新たな商店会組織創出事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により商店会に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定する補助金の額は、第4条の規定により算出した額とする。

3 区長は、第1項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 商店会は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定するもののほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業の内容変更等)

第8条 商店会は、補助事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ墨田区新たな商店会組織創出事業補助金に係る補助事業の内容の変更等承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 区長は、前項に規定する変更等承認申請があった場合において、補助事業の名称、実施期間等の内容を変更し、又は補助事業を中止することが適当であると認めるときは、墨田区新たな商店会組織創出事業補助金に係る補助事業の内容の変更等承認通知書(第4号様式)により、商店会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 商店会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに墨田区新たな商店会組織創出事業補助金に係る実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、墨田区新たな商店会組織創出事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により商店会に通知するものとする。

2 前項の規定により交付確定する補助金の額は、第4条の規定により算出した額、又は当該補助事業の交付決定額のいずれか低い額とする。

(補助金の請求)

第11条 商店会は、前条の規定による補助金の額の確定後、速やかに墨田区新たな商店会組織創出事業補助金交付請求書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第12条 区長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出を受けたときは、速やかに商店会に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、商店会が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第10条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に商店会に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第15条 商店会は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(財産管理について)

第16条 商店会は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

2 商店会は、取得財産等を他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、墨田区新たな商店会組織創出事業補助金に係る取得財産等の処分承認申請書(第8号様式)を提出し、区長の承認を受けなければならない。

3 区長は、前項の承認申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは墨田区新たな商店会組織創出事業補助金に係る取得財産等の処分承認通知書(第9号様式)により商店会に通知するものとする。

4 商店会は、取得財産等を処分することにより収入があった、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付しなければならない。

5 前項に規定する納付金の額は、区長が定めるものとする。

(検査)

第17条 商店会は、区長が補助事業の運営及び経理等の状況その他必要な事項について報告又は検査を求めた場合は、これに応じなければならない。

(違約金の納付)

第18条 第13条の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消され、又は第14条の規定により補助金の返還を命じられた商店会は、支払われた補助金の額につき、違約加算金を区長に納付しなければならない。

2 前項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、商店会の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

3 第1項の違約加算金の額は、区長が定めるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第19条 商店会が、非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、区長が指示するところによる。

(その他)

第20条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から適用する。

別表1

1 イベント事業の補助対象経費

区分

摘要

補助事業の周知を図るために要する経費



ポスター、チラシ等の制作費

見本を提出すること。

広告の新聞折り込み経費


新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

作成した看板等を写真撮影すること。

抽選会券、福引券等の印刷経費・購入費

見本を提出すること。

コピー代

広告宣伝に関する部分に限る。

会場の設営、運営等に要する経費



舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費


補助事業の企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

抽選会や福引の景品の購入に要する経費

・景品単価1万円以下の部分

・総額で90万円以下の部分

・等級を確認することができるものを具備すること。

・不特定多数の者にあらかじめ周知すること。

・景品配布会場の写真を具備すること。

来場者に配布する記念品の購入に要する経費

不特定多数の者にあらかじめ周知すること。

大道芸やコンサート出演者等への出演料に要する経費

1件当たり1日100万円以下の部分に限る。

補助事業実施に要する諸経費



賠償責任保険料、傷害保険料等


道路使用許可手数料

郵送料

郵券受払い簿を具備すること。

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費


上記経費に付随する経費



補助事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

区が定める時間給の範囲内に限る。

補助事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼


事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備すること。

事業実施に直接必要な消耗品費


光熱水費

使用量が明確なものに限る。

補助事業で使用した共有物のクリーニング代


撮影代

・総額1万円以下の部分に限る。

・補助事業の模様、景品配布会場、購入した備品等を撮影すること。

振込手数料


※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

※百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

2 イベント事業の補助対象外経費

区分

摘要

役員や来賓者等の特定の者に係る経費



飲食費


記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

ボランティアに係る経費

実施主体である商店会関係者及びその同居する親族に対して支出する経費



アルバイト賃金


謝礼

会議費

飲食費

抽選会や福引の景品



景品単価が1万円を超える景品購入費


総額で90万円を超える景品購入費

現金、宝くじ又は大型店の商品券購入費

配布されていない景品購入費

換品されていない商店会が発行する商品券購入費

補助事業以外の商店街事業に使用できるもの



インターネットホームページの開設経費


パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

文具等の購入費

補助事業に直接必要のない経費



イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

準備及び撤去期間を含む。

総額1万円を超える撮影費


広告宣伝費以外に係るコピー代

使用実績のないもの

天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設営にかかる経費は除く。

別表2

1 環境整備事業の補助対象経費

区分

摘要

施設整備事業等に要する経費



施設の設置、改修及び撤去に係る工事費


建物、施設、施設案内板等の固定的施設の導入費又は設置費

宅配用等の車両購入費

工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費

レイアウト、デザイン等を委託する経費

空き店舗の改装費

機器、設備、物品、特殊車両等の賃借料

販売促進事業に要する経費



各種カード端末機等の購入経費

ホームページの作成等を専門会社に委託する経費


ホームページ作成等に伴うパソコン購入費

フラッグ、商店街カード等の購入費

ポスター、チラシ等の制作費

広告の新聞折込経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

イベントに係る経費

別表1―1参照

活性化事業に要する経費



専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金又は講演料


各種調査に係る謝金又は旅費

会場賃借料

テキスト、参考図書、資料等の購入費


テキスト、報告書等の原稿料又は印刷製本費

研修会、講演会等への参加費

上記経費に付随する経費



事業に要する郵送代、運送代又は自動車借上料


事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

事業実施に直接必要な備品購入費

事業実施に直接必要な消耗品費

振込手数料

※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

※百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

2 環境整備事業の補助対象外経費

区分

適用

法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費


既存施設の消耗品の交換に係る経費


土地の取得、造成又は補償に係る経費

駐車場又は駐輪用地の借上を除く。

区が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費



短期雇用者の時間給


専門家、委員等に対する謝金


街路灯1基当たりの設置単価等


パソコン1台当たりの購入単価


補助事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの



パソコン周辺機器等の購入費


備品の購入費


文具等の購入費


使用しないカード等の消耗品の購入費


イベントに係る経費

別表1―2参照

墨田区新たな商店会組織創出事業補助金交付要綱

令和3年4月30日 墨産産第23号

(令和3年5月1日施行)