○墨田区教育相談室事業実施要綱

平成29年4月1日

29墨教研第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児・児童・生徒の教育上の諸問題について不安や悩みを抱えている区民に対し、専門的な見地から助言及び援助を行うとともに、教育に関する機関等と連携することにより、教育全般に関する相談体制の充実を図ることを目的として実施する墨田区教育相談室(以下「教育相談室」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所在地)

第2条 教育相談室を、東京都墨田区東向島二丁目38番7号に所在する、すみだ生涯学習センター内に置く。

(開室時間)

第3条 教育相談室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休室日)

第4条 教育相談室の休室日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室日を設けることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 元日を除く国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日(日曜日及び第4月曜日に当たるときを除く。)

(3) 国民の祝日に関する法律第3条第2項及び第3項に規定する休日

(4) 毎月第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に定める祝日に当たるときは、その直後の同法に定める休日でない日)

2 前項の規定にかかわらず、次条第2号から第5号までに掲げる事業については、同項第4号に掲げる休室日においても実施することができる。

(事業)

第5条 教育相談室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 来室相談

(2) 親子電話相談

(3) ヤングテレフォン相談

(4) 就学事務に係る児童・生徒等の検査及び資料作成

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事業

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、教育相談室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

墨田区教育相談室事業実施要綱

平成29年4月1日 墨教研第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ すみだ教育研究所
沿革情報
平成29年4月1日 墨教研第4号
令和3年3月31日 墨教研第209号