○墨田区統括保健師設置要綱
令和3年3月1日
2墨福衛保第2591号
(設置等)
第1条 区の健康課題を明らかにし、区民の健康の保持増進を図るための活動を効果的かつ効率的に実施することを目的として、保健師が実施すべき業務(以下「保健師業務」という。)を組織横断的に推進するとともに、人材育成や技術面での指導及び支援を行うため、統括保健師を置く。
2 統括保健師は、保健衛生担当に配置する。
3 統括保健師を補佐するため、統括保健師補佐を置くことができる。
(所掌事務等)
第2条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 複数の部課に関係する保健師業務について当該部課間の調整及び情報共有を行うこと。
(2) 保健師の保健活動の総合調整及び評価に関すること。
(3) 保健師の現任教育体制の構築並びに研修等の企画及び実施に関すること。
(4) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。
(5) 災害時を含む健康危機管理における保健師の保健活動の連絡及び調整に関すること。
(6) その他区長が必要と認めること。
2 統括保健師補佐は、統括保健師を補佐する事務を所掌する。
(指定等)
第3条 区長は、保健衛生担当に所属する保健師のうち、職層が上位の者のうちから、統括保健師を指定する。
2 保健衛生担当部長は、統括保健師補佐を指定する。
第4条 統括保健師及び統括保健師補佐は、その所掌事務を処理するに当たっては、所属長の指揮監督を受けるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な業務は、別に定める。
付則
この要綱は令和3年4月1日から適用する。