○墨田区認知症初期集中支援事業実施要綱

令和3年3月31日

2墨福高第1834号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、かつ、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けるために、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に掲げる事業として認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 墨田区認知症初期集中支援事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、墨田区(以下「区」という。)とする。

(委託)

第3条 本事業は、これらの業務を適切に遂行することができる法人その他の団体(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(支援チーム)

第4条 区長は、次条に掲げる者で支援チームを構成し、高齢者支援総合センターの職員との連携の下で本事業に従事させるものとする。

(支援チーム員の編成)

第5条 支援チームの構成員(以下「支援チーム員」という。)は、原則、専門職2名以上及び専門医1名の計3名以上で編成する。

2 前項の専門職は次に掲げるものとする。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると区が認めたもの

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者、国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を修得したもの。ただし、やむを得ない場合には、当該研修を受講した支援チーム員が受講内容を共有することを条件として、当該研修を受講していない支援チーム員の事業参加も可能とする。

(3) 法第115条の45第2項第6号に掲げる認知症地域支援・ケア向上事業で配置される認知症地域支援推進員

3 第1項の専門医は第1号に掲げるものとし、同号に掲げる医師の確保が困難な場合には、第2号又は第3号に掲げる医師も認めることとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師1名とする。

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

(3) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの。ただし、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。

(支援対象者)

第6条 支援対象者は、区内において在宅で生活する、原則65歳以上の認知症又はその疑いがある区民で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

(2) 継続的な医療サービスを受けていない者

(3) 適切な介護サービスを受けていない者

(4) 介護サービスが中断している者

(5) 医療又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(事業内容)

第7条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 訪問支援対象者の把握

(2) 情報収集及び観察及び評価

(3) 初回家庭訪問支援の実施

(4) 支援チーム員会議の開催

(5) 初期集中支援の実施

(6) モニタリング

(7) 支援実施中の情報の共有と医療介護の関係機関との連携

(アセスメント訪問)

第8条 認知症初期集中支援が必要と思われる事例を把握した場合、支援チームの対象として適切か評価するため、高齢者支援総合センターの認知症地域支援推進委員等がアセスメント訪問を行う。訪問実施後、基本状況及びアセスメント結果を区に提出する。

(開始決定)

第9条 区長は、認知症地域支援推進員等によるアセスメント訪問の結果及び支援開始の申請により、対象者の支援開始を決定する。

(報告及び調査)

第10条 区長は、本事業の全部又は一部を事業者に委託する場合にあっては、適正かつ積極的な事業運営を確保するため、委託事業者に対し、本事業の実施状況に関する報告を徴取し、又は必要に応じて当該報告に関する調査等を行うことができる。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第11条 関係機関及び団体と一体的に本事業を推進する合意及び連携を図るため、本事業の内容などの検証及び検討については、墨田区在宅医療・介護連携推進協議会認知症部会の中で行うものとする。

(個人情報の保護)

第12条 支援チーム員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、対象者及びその家族の個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

2 前項の規定は、支援チーム員の職でなくなった後においても適用する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

墨田区認知症初期集中支援事業実施要綱

令和3年3月31日 墨福高第1834号

(令和5年4月1日施行)