○食品表示法施行細則

令和3年7月12日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の身分を示す証明書)

第2条 法第8条第4項の証明書は、身分証明書(別記様式)による。

(食品の回収の届出)

第3条 府令第5条第1項から第3項までの規定による届出は、自主回収届(着手・変更・終了)(食品衛生法施行細則(昭和50年墨田区規則第25号)第11号様式)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

別記様式(表)

 略

別記様式(裏)

 略

食品表示法施行細則

令和3年7月12日 規則第75号

(令和3年7月12日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
令和3年7月12日 規則第75号