○墨田区障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

令和3年7月14日

3墨福高第422号

(目的)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に定める障害者控除の対象となる障害者及び特別障害者を認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による障害者控除対象者認定の対象者(以下「対象者」という。)は、所得控除の対象となる年の12月31日(その者が年の中途で死亡又は出国する場合にあっては、その死亡又は出国日)(以下「基準日」という。)の時点で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 区内に住所を有し、65歳以上であること。

(2) 別表に定める基準のいずれかに該当すること。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者又は当該者を扶養する者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(認定)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請書が提出されたときは、申請により認定を受けようとする者の基準日現在における状態から、別表に定める基準により、認定の適否及び控除対象区分を決定する。

(認定書等の交付)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により、対象者と認められる場合は障害者控除対象者認定書(第2号様式)を、対象者と認められない場合は、障害者控除対象者非該当通知書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別表

認定区分

判定基準

障害者控除対象者

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる

介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けており、かつ、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上に該当する者。ただし、特別障害者控除対象者に該当する場合を除く。

(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる

介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けており、かつ、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上に該当する者。ただし、特別障害者控除対象者に該当する場合を除く。

特別障害者控除対象者

(1) 知的障害者(重度)に準ずる

介護保険の要介護認定において、要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上に該当する者

(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずる

介護保険の要介護認定において、要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上に該当する者

(3) ねたきり高齢者

介護保険の要介護認定又は要支援認定調査における認定調査票の中で、次に掲げる事項のいずれにも該当する者

1 起き上がり できない

2 歩行 できない

3 洗身 全介助又は行っていない

4 食事摂取 一部介助又は全介助

5 排尿 全介助

6 排便 全介助

様式 省略

墨田区障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

令和3年7月14日 墨福高第422号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
令和3年7月14日 墨福高第422号