○墨田区子どもを守る地域ネットワーク巡回支援事業実施要綱

平成30年4月1日

30墨子セ第22号

(目的)

第1条 この要綱は、「子供を守る地域ネットワーク巡回支援事業実施要綱」(平成29年4月1日28福保子家第1535号)の規定に基づき、墨田区要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の要保護児童対策調整機関に設置された巡回・支援チームの職員が、第3条に規定する関係機関を定期的に巡回することを通じて課題や不安を抱える児童のいる家庭の情報を収集し、早期に必要な支援につなげる取組を行うことによって、児童虐待の発生予防・早期発見を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 巡回・支援チームの職員が、次の第1号から第3号までに掲げる取り組みを実施するほか、必要に応じて第4号に掲げる取組を実施する。

(1) 墨田区養育支援家庭訪問事業や乳児家庭全戸訪問事業等との連携を図る取組

(2) 児童福祉施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校等、児童の福祉及び教育に関する機関(以下「関係機関」という。)を定期的に巡回し、養育困難や貧困等の課題や不安を抱える家庭(以下「支援対象家庭」という。)の情報を広く収集する取組

(3) 支援対象家庭について、適切な支援に繋げる取組

(4) 関係機関の虐待対応力強化に向けた取組の支援

(実施対象関係機関)

第3条 巡回支援の対象とする関係機関は、協議会を構成する次の各号に掲げる関係機関とする。

(1) 区立小学校及び公立中学校

(2) 区立幼稚園及び学校教育法第4条第1項の規定による許可を受けて区内に設置されている私立幼稚園

(3) 区立保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による許可を受けて区内に設置されている私立保育所

(4) 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に基づく幼稚園型認定こども園及び同条第7項に基づく幼保連携型認定こども園

(5) その他墨田区の実情に応じて必要と判断した関係機関

(従事する職員)

第4条 巡回・支援チームの職員(以下「訪問相談担当職員」という。)は、子育て支援総合センターに勤務する職員であって、社会福祉士、保健師等の資格を有する者又は子どもの相談援助活動の実務経験が豊富な者とする。

(実施方法)

第5条 訪問相談担当職員は、墨田区内の第3条第1号から第4号までに掲げる関係機関を年1回以上訪問し、必要に応じて同条第5号に掲げる関係機関を訪問する。ただし、児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童又は要支援児童及びその保護者又は特定妊婦が在籍し、日常的訪問を行っている場合等連携体制が十分に取れている場合はこの限りでない。

(個人情報の保護)

第6条 本事業の実施に当たっては、子どもの最善の利益に配慮し、墨田区個人情報保護条例(平成2年墨田区条例第19号)の定めるところにより、子ども及び保護者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、巡回支援事業の実施に必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

墨田区子どもを守る地域ネットワーク巡回支援事業実施要綱

平成30年4月1日 墨子セ第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援総合センター
沿革情報
平成30年4月1日 墨子セ第22号