○隅田川花火大会実行委員会補助金交付要綱
令和3年8月20日
3墨地文第557号
(目的)
第1条 この要綱は、隅田川花火大会実行委員会(「以下「実行委員会」という。)に対し、補助金を交付することにより、伝統の両国川開き花火大会を継承する行事として広く都区民に親しまれている隅田川花火大会の振興を図ることを目的とする。
(交付対象事業等)
第2条 区長は実行委員会が行う次の事業に要する経費を予算の範囲内において補助金として交付する。
(1) 花火費
(2) 自主警備費
(3) 管理費
(4) コンクール費
(5) 特設観覧席設置費
(6) 公租公課費
(7) その他区長が必要と認める経費
(交付申請)
第3条 実行委員会の実行委員長(以下「実行委員長」という。)は、補助金の交付申請をしようとするときは、隅田川花火大会実行委員会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。
(1) 実施計画概要
(2) 収支予算書
(3) 実行委員会会則
(4) 実行委員会名簿
(5) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項に規定する交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(実施状況報告)
第6条 区長は、実行委員長に対し、事業の実施状況について必要があると認めるときは、報告を求めることができる。
(実績報告)
第7条 実行委員長は、補助対象事業が完了したとき、又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、事業報告書、収支決算書及びその他区長が必要と認める書類を添えて、速やかに隅田川花火大会実行委員会補助金実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
付則
この要綱は、令和3年9月1日から適用する。
様式 省略